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開発許可について
都市計画法第29条に基づく開発許可について
平成26年4月1日から都市計画法29条に基づく開発許可事務(1ヘクタール未満)を行うことになりました
開発行為をしようとする者は、関係法令の定めるところにより許可を受けなければなりません。なお、開発行為とは、主に建築物の建築または特定工作物建設の目的で行う土地の区画形質の変更です。また、建築物の建築または特定工作物建設以外の目的(駐車場・資材置き場等)で行う土地の区画形質の変更の場合は、「山陽小野田市土地開発行為の手続きに関する条例」に基づく土地開発届書の提出が必要です。
開発許可の対象となる開発行為
ア 土地の区画の変更
既存宅地等で土地区画の分割を道路等の公共施設で行う場合、開発行為に該当します。
イ 土地の形質の変更
・形の変更
切土または盛土によって土地の物理的形状を変更する場合は、形の変更として開発行為に該当します。
・質の変更
農地等、宅地以外の土地を宅地とする場合は、質の変更として開発行為に該当します。地目が山林や雑種地等の土地を宅地とする場合は、現地の利用状況等を見て個別に開発行為に該当するかどうかを判断します。
開発許可が必要となる開発行為の規模
ア 都市計画区域(旧小野田市区域) 1,000平方メートル以上
イ 都市計画区域(旧山陽町区域) 3,000平方メートル以上
※ 開発行為の規模が10,000平方メートル以上のものについては、山口県が開発許可を行います。
開発行為許可申請等関係書類
ア 開発行為許可申請等の様式(様式は以下よりダウンロードできます。)
(1) 開発行為許可申請書 [Wordファイル/39KB] [PDFファイル/109KB]
(2) 開発許可特例協議申出書 [Wordファイル/39KB] [PDFファイル/103KB]
(3) 資金計画書 [Wordファイル/73KB] [PDFファイル/95KB]
(4) 申請者の資力信用に関する申告書 [Wordファイル/43KB] [PDFファイル/114KB]
(5) 工事施行者の能力に関する申告書 [Wordファイル/44KB] [PDFファイル/116KB]
(6) 設計説明書 [Wordファイル/53KB] [PDFファイル/130KB]
(7) 開発行為の同意書 [Wordファイル/32KB] [PDFファイル/72KB]
(8) 開発区域内等権利者一覧表 [Wordファイル/31KB] [PDFファイル/59KB]
(9) 設計者の資格に関する申告書 [Wordファイル/41KB] [PDFファイル/108KB]
(10) 工事着手届 [Wordファイル/33KB] [PDFファイル/75KB]
(11) 開発行為許可済標識 [Wordファイル/41KB] [PDFファイル/64KB]
(12) 開発行為変更許可申請(協議申出)書 [Wordファイル/38KB] [PDFファイル/93KB]
(13) 開発行為変更届 [Wordファイル/35KB] [PDFファイル/85KB]
(14) 建築(建設)着工承認申請書 [Wordファイル/38KB] [PDFファイル/90KB]
(15) 地位承継届 [Wordファイル/34KB] [PDFファイル/76KB]
(16) 地位承継承認申請書 [Wordファイル/34KB] [PDFファイル/78KB]
(17) 工事完了届出書 [Wordファイル/35KB] [PDFファイル/83KB]
(18) 公共施設工事完了届出書 [Wordファイル/34KB] [PDFファイル/83KB]
(19) 開発行為に関する工事の廃止の届出書 [Wordファイル/33KB] [PDFファイル/79KB]
(20) 建築物特例許可申請書 [Wordファイル/40KB] [PDFファイル/91KB]
(21) 予定建築物等以外の建築等許可申請(協議申出)書 [Wordファイル/40KB] [PDFファイル/89KB]
(22) 区画割変更届 [Wordファイル/16KB] [PDFファイル/34KB]
(23) 建築物の新築、改築若しくは用途の変更または第一種特定工作物の新設許可申請書
[Wordファイル/38KB] [PDFファイル/96KB]
(24) 建築物新築等協議申出書 [Wordファイル/40KB] [PDFファイル/98KB]
(25) 開発行為または建築等に関する証明書交付請求書 [Wordファイル/36KB] [PDFファイル/94KB]
(26) 開発行為でない旨の届出 [Wordファイル/30KB] [PDFファイル/75KB]
(27) 開発登録簿写し交付請求書 [Wordファイル/30KB] [PDFファイル/62KB]
イ 開発行為許可申請等の提出部数
各2部(ただし工事着手届出等1部のものもありますので事前に窓口でご確認ください。)
開発申請手数料
開発行為の許可等の申請をしようとする者は、山陽小野田市手数料徴収条例に基づき所定の手数料を納付してください。また、手数料は現金により窓口で納付してください。山口県収入証紙による納付は出来ません。なお、平成26年4月1日現在の手数料の額は、以下のとおりです。
ア 開発行為許可申請手数料(法第29条第1項または第2項)
開発区域の面積 |
手数料額(円) |
||
自己居住用 |
自己業務用 |
その他 |
|
0.1ha未満 |
8,700 |
13,000 |
87,000 |
0.1ha以上0.3ha未満 |
22,000 |
30,000 |
130,000 |
0.3ha以上0.6ha未満 |
43,000 |
66,000 |
190,000 |
0.6ha以上1ha未満 |
87,000 |
120,000 |
260,000 |
備考1:自己居住用とは、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為
備考2:自己業務用とは、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為
備考3:その他とは、「自己居住用」、「自己業務用」以外の開発行為
イ 開発行為変更許可申請手数料(法第35条の2第1項)
(1) |
設計の変更 |
上記アの例により算定した額の10分の1に相当する額 |
(2) |
新たな土地の開発区域への編入 |
編入面積に応じ上記アの例により算定した額 |
(3) |
その他の変更 |
10,000円 |
ウ 建築物の特例許可申請手数料(法第41条第2項ただし書) 47,000円
エ 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料(法第42条第1項ただし書) 26,000円
オ 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(法第45条)
区 分 |
手数料額(円) |
|
自己居住用 |
1,700 |
|
自己業務用 | 1,700 | |
その他 |
17,000 |
カ 開発登録簿の写しの交付手数料(法第47条第5項) 用紙1枚につき480円
開発行為に係る事前協議について
本市区域内において開発行為を行うときは、事前協議を受付ます。
事前協議については任意ですが、下記申請書を提出してください。
申請対象
本市区域内において、1,000平方メートル以上の開発行為を行おうとするとき
事前協議等関係書類
ア 事前協議等関係書類の様式(様式は以下よりダウンロードできます。)
(1) 開発事業計画構想協議書 [Wordファイル/115KB] [PDFファイル/91KB]
(2) 開発事業計画構想協議書(記入例) [PDFファイル/209KB]
イ 事前協議等関係書類の提出部数
各4部
土壌汚染対策法第4条第1項に基づく届出について
一定規模以上の土地の形質の変更を行う場合には、事前に県知事への届出が必要となります。(法第3条第1項ただし書きの確認を受けた土地の形質の変更を除く。)
詳細は下記URL(山口県HP)をご覧ください。
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15500/dojyou/dojyou.html