ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 商工労働課 > 市制度融資のご案内

本文

市制度融資のご案内

市制度融資の融資利率を改定し、起業家支援資金を新設しました(平成30年4月1日)

 一般融資   融資利率 利率 「1.9%」→「1.8%」

 特別融資   融資利率 利率 「1.9%」→「1.8%」

 中小企業大型店対策資金 融資利率 利率 「1.9%」→「1.8%」

 起業家支援資金の新設 (独立開業資金の廃止)

平成30年4月審査会の審査対象分から適用します。

市制度融資とは

市と信用保証協会(工場設置資金を除く)、民間金融機関が協調して行う融資制度で、市が制度の条件を定め、貸付原資の一部を負担し、審査会の審査を経て融資が実行されます。

金利

固定金利です。利率については、金融情勢により変更する場合があります。

ご利用いただける方(中小企業関係融資)

(1)中小企業者

中小企業の要件は下表のとおりで業種ごとに要件が異なります。このうち「中小企業者」は、「資本金または出資の総額」または「従業員数」のいずれか1つに該当することが必要です。

業種 資本金または出資の総額 常用従業員数
製造業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業 3億円以下 300人以下
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(2)小規模企業者

  • 常用従業員数が20人(商業・サービス業の場合は5人)以下の方をいいます。小規模企業者向けには融資条件で有利な制度を設けています。

(3)中小小売業者

  • 資本の額または出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの。
    (中小企業基本法第2条第1項第4号)

(4)業種の制限

  • 農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種に限定されます。
    (ただし、一部の業種によっては対象とならない場合があります。)

(5)資金使途の制限

  • 事業資金であることが必要ですが、転売用不動産の取得と見られるものなど資金使途によっては、対象にならないものがあります。

ご利用いただける方(工場設置資金融資)

(1)対象業種

  • 製造業(加工または修理を含む)、ガス業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、情報処理サービス業、自然科学研究事業

資金の種類

(1)中小企業振興資金

  1. 一般資金特別資金・・・現在事業をされている方で運転資金や設備資金が必要なとき
  2. 連鎖倒産防止対策資金・・・取引会社の倒産でお困りのとき
  3. 起業家支援資金・・・市内で創業(開業後1年未満を含む)するための資金が必要なとき

(2)中小企業大型店対策資金

  • 大型店の出店で影響を受けお困りのとき

(3)工場設置資金

  • 工場の新設、移転、増設をする際の資金が必要なとき

その他

市制度の残債務があり、再度、借入を希望される場合は、償還期間の3分の1以上の経過と、残決済が条件となります。(2口以上の借入はできません。ただし、起業家支援資金と一般資金は合計1,000万円の範囲内で併用できます。)

信用保証協会とは・・・

  • 中小企業の方が、金融機関から事業資金を借りるとき、保証する機関です。
  • 中小企業の育成をはかる【信用保証協会法】に基づく公共的機関です。
  • あなたの営業上の秘密は固く守られています。安心してご利用ください。

信用保証協会は、次のようなシステムで運営されています。

  1. 信用保証協会は、企業の事業内容や経営計画等を検討し、保証の諾否を決め、金融機関へ通知します。
  2. 保証承諾の通知を受けた金融機関は融資を実行します。このとき金利とは別に定められた【信用保証料】を負担していただきます。
  3. 融資を受けられた時の条件によって、借入金を金融機関に返済してください。
  4. 万一、何らかの事情でお金が返せなくなった場合は、信用保証協会が中小企業者に代わって、金融機関へ借入金を返済します。
  5. その後、中小企業者とご相談しながら、信用保証協会に借入金を返済していただきます。 

中小企業振興資金(一般資金) 

融資等の対象

申込資格

  • 中小企業者であること
  • 市内に1年以上居住し、かつ、引き続き1年以上現事業の営業経歴を有すること
  • 融資を受けようとする会社(代表者を含む)または個人が市税等を完納していること
  • 事業計画が妥当であり、貸付金の返済能力があると認められること
  • 保証協会の保証対象事業であること
融資限度額
  • 運転資金1,000万円
  • 設備資金1,000万円
融資利率 年1.8%(平成30年4月1日改定)
保証料率 年0.45%~1.90%(申込者の経営状況によって保証協会が決定)(市が全額補給します。)
融資期間
  • 運転資金7年以内(3月以内の据置期間を置くことができる)
  • 設備資金7年以内(6月以内の据置期間を置くことができる)
保証人 原則として法人の代表者以外は不要
担保 必要に応じて徴求
必要書類

市制度融資を利用される皆様へ [PDFファイル/109KB]

必要書類一覧 [PDFファイル/108KB]

融資あっせん申請書 [Wordファイル/15KB]

保証人申告書 [Wordファイル/16KB]

申立書 [Wordファイル/28KB]

【申込時・関係機関用】個人情報の提供に関する同意書 [Wordファイル/8KB]

【申込時・金融機関用】個人情報の提供に関する同意書 [Wordファイル/8KB]

起業家支援資金事業計画書 [Wordファイル/13KB]

保証先要項表 [Wordファイル/7KB]

申込先・取扱金融機関 山口銀行、西京銀行、山口県信用組合、西中国信用金庫の市内の本支店
備考 利率については、金融情勢により変更する場合があります。

中小企業振興資金(特別資金)

融資等の対象
申込資格
  • 小規模企業者であること(小規模企業者の要件を満たしていること。)
  • 市内に1年以上居住し、かつ、引き続き1年以上現事業の営業経歴を有すること
  • 融資を受けようとする会社(代表者を含む)または個人が市税等を完納していること
  • 事業計画が妥当であり、貸付金の返済能力があると認められること
  • 保証協会の保証対象事業であること
融資限度額
  • 運転資金1,000万円
  • 設備資金1,000万円
融資利率 年1.8%(平成30年4月1日改定)
保証料率 年0.45%~1.90%(申込者の経営状況によって保証協会が決定)(市が全額補給します。)
融資期間
  • 運転資金7年以内(3月以内の据置期間を置くことができる)
  • 設備資金7年以内(6月以内の据置期間を置くことができる)
保証人 不要
担保 不要
必要書類

市制度融資を利用される皆様へ [PDFファイル/109KB]

必要書類一覧 [PDFファイル/108KB]

融資あっせん申請書 [Wordファイル/15KB]

申立書 [Wordファイル/28KB]

(申込時・関係機関用)個人情報の提供に関する同意書 [Wordファイル/8KB]

(申込時・金融機関用)個人情報の提供に関する同意書 [Wordファイル/8KB]

起業家支援資金事業計画書 [Wordファイル/13KB]

保証先要項表 [Wordファイル/7KB]

申込先

取扱金融機関

山口銀行、西京銀行、山口県信用組合、西中国信用金庫の市内の本支店
備考 特別資金は、他の制度(保証付)とは併用できません。
利率については、金融情勢により変更する場合があります。

中小企業振興資金(連鎖倒産防止対策資金)

融資等の対象
申込資格
  • 中小企業者であること
  • 市内に1年以上居住し、かつ、引き続き1年以上現事業の営業経歴を有すること
  • 融資を受けようとする会社(代表者を含む)または個人が市税等を完納していること
  • 事業計画が妥当であり、貸付金の返済能力があると認められること
  • 山口県の指定倒産事業者に対し、50万円未満の売掛金債権等を有し、かつ、取引依存度が20%未満であるもの
融資限度額 運転資金250万円
融資利率 年1.7%(平成21年4月1日改定)
保証料率 年0.45%~1.90%(申込者の経営状況によって保証協会が決定)(市が全額補給します。)
融資期間 運転資金5年以内(3月以内の据置期間を置くことができる)
保証人 原則として法人の代表者以外は不要
担保 必要に応じて徴求

申込先

取扱金融機関

山口銀行、西京銀行、山口県信用組合、西中国信用金庫の市内の本支店
備考 利率については、金融情勢により変更する場合があります。

中小企業振興資金(起業家支援資金) ※平成30年4月1日新設

融資等の対象
申込資格
  • 中小企業者であること
  • 融資を受けようとする会社(代表者を含む)または個人が市税等を完納していること
  • 事業計画が妥当であり、貸付金の返済能力があると認められること
  • 保証協会の保証対象事業であること
  • 市内において新たに事業を開始しようとする者(開業して1年未満の者を含む)
  • 市内に住民票を有していること(法人にあっては登記していること)
  • 常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業を主たる事業とする場合は5人)以下の事業者(個人にあっては、市内居住に限る)であること
  • 必要資金の10分の1以上の自己資金が必要
融資限度額
  • 運転資金1,000万円
  • 設備資金1,000万円
融資利率

年1.8%(利率の優遇措置※あり)

(1)学生起業家 優遇 0.1% で 利率 1.7%

(2)女性起業家 優遇 0.1% で 利率 1.7%

(3)認定特定創業支援修了者 優遇 0.4% で 利率 1.4%

(1)(2)(3)の併用時最大 優遇 0.6% で 利率 1.2%

保証料率 年0.45%~1.90%(申込者の経営状況によって保証協会が決定)(市が全額補給します。)
融資期間
  • 運転設備10年以内(6月以内の据置期間を置くことができる)
  • 設備資金10年以内(6月以内の据置期間を置くことができる)
保証人 原則として法人の代表者以外は不要
担保 必要に応じて徴求
必要書類

市制度融資を利用される皆様へ [PDFファイル/109KB]

必要書類一覧 [PDFファイル/108KB]

融資あっせん申請書 [Wordファイル/15KB]

申立書 [Wordファイル/28KB]

(申込時・関係機関用)個人情報の提供に関する同意書 [Wordファイル/8KB]

(申込時・金融機関用)個人情報の提供に関する同意書 [Wordファイル/8KB]

起業家支援資金事業計画書 [Wordファイル/13KB]

保証先要項表 [Wordファイル/7KB]

申込先

取扱金融機関

山口銀行、西京銀行、山口県信用組合、西中国信用金庫の市内の本支店
備考 利率については、金融情勢により変更する場合があります。

中小企業大型店対策資金

融資等の対象・
申込資格
  • 中小企業者であること
  • 市内に1年以上居住し、かつ、引き続き1年以上現事業の営業経歴を有すること
  • 融資を受けようとする会社(代表者を含む)または個人が市税等を完納していること
  • 事業計画が妥当であり、貸付金の返済能力があると認められること
  • 保証協会の保証対象事業であること
  • 大型店の進出により事業活動に影響を受ける中小小売業者が、その対策として行う店舗の増改築、移転、改装または取扱商品の変更若しくは業種転換(小売業に限る)であること。
申し込み期限 大型店が建築確認を受けた日から3年以内とする。
融資限度額
  • 運転資金1,000万円
  • 設備資金3,000万円
融資利率 年1.8%(平成30年4月1日改定)
保証料率 年0.45%~1.90%(申込者の経営状況によって保証協会が決定)(市が全額補給します。)
融資期間
  • 運転資金5年以内(3月以内の据置期間を置くことができる)
  • 設備資金15年以内(6月以内の据置期間を置くことができる)
保証人 原則として法人の代表者以外は不要
担保 必要に応じて徴求

申込先・

取扱金融機関

山口銀行、西京銀行、山口県信用組合、西中国信用金庫の市内の本支店
備考 利率については、金融情勢により変更する場合があります。

工場設置資金

融資等の対象・
申込資格
  • 対象業種・・・製造業(加工または修理を含む)、ガス業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業・情報処理サービス業、自然科学研究事業
  • 投下固定資産総額が3億円(中小企業者にあっては、5千万円)以上の工場の設置を行うこと
  • 融資を受けようとする会社(代表者を含む)または個人が市税等を完納していること
  • 事業計画が妥当であり、貸付金の返済能力があると認められること
  • 銀行取引停止処分を受けていないものであるもの
融資限度額 5,000万円
融資利率

年2.2%(平成21年4月1日改定)

融資期間 10年以内(24月以内の据置期間を置くことができる)
保証人 貸付金融機関の定めるところによる
担保 貸付金融機関の定めるところによる

申込先・

取扱金融機関

山口銀行、西京銀行、山口県信用組合、西中国信用金庫の市内の本支店
備考 利率については、金融情勢により変更する場合があります。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)