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セーフティネット保証制度について

セーフティネット保証制度における認定及び危機関連保証

経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。この制度を利用するに当たっては、事業所の所在地の市町村長による認定が必要となります。

 ※市町村の認定窓口の混雑緩和と認定事務の負担軽減のため、金融機関の担当者による代理申請も可能です。委任状はこちら [Wordファイル/57KB]

中小企業信用保険法第2条第5項各号の規定による認定

この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する各種の要件(下表参照)に該当し、市長の認定を受けた中小企業者について、信用保証協会の保証限度額の別枠化等が行われる制度です。

●対象となる中小企業者

 中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する各種の要件(下表参照)に該当する中小企業者であって、市長の認定を受けた者。

●手続きの流れ

(1)市内に本店を置いている法人または個人営業主で、下表の認定要件に該当する中小企業者は、商工労働課の窓口に認定申請書と添付書類を提出します。

 ※売上高等、申請書に記入した数値の根拠となる書類(帳簿の写し等)を添付書類として提出してください。

(2)要件を満たしていることが確認できれば、市が認定書を交付します。

(3)認定書の期限内に、希望の金融機関または信用保証協会に保証付き融資を申し込みます。

●中小企業信用保険法第2条第5項各号の規定による認定要件

  要  件  等 申請書
1号 連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じていること

 
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖等の事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少していること

 
3号 突発的災害(事故等)

指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みであること

 
4号 突発的災害(自然災害等)

指定された災害等が発生した後の最近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

様式4-(1) [Wordファイル/57KB]

創業者等の場合 指定された災害等が発生する前に営業していた等により売上高を有していた者については、最近1か月の売上高が災害等が発生する直前の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害が発生する直前の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること 様式4-(2) [Wordファイル/57KB]
指定された災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高を有していなかった者については、最近1か月の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること 様式4-(3) [Wordファイル/57KB]
5号

 

業況の悪化している業種(全国的)

 

 

 

※指定業種に該当するかどうか確認が必要です。

【中小企業庁ホームページ】セーフティネット保証5号の指定業種(外部サイトへリンク)

売上高要件

指定事業を行っており、最近3か月間の売上高が前年同期比5%以上減少していること

様式5-イ-(1) [Wordファイル/57KB]

指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること 様式5-イ-(2) [Wordファイル/58KB]

売上高要件

【創業者】

指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること 様式5-イ-(3) [Wordファイル/58KB]
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること 様式5-イ-(4) [Wordファイル/58KB]
原油高要件 指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること 様式5-ロ-(1) [Wordファイル/59KB]
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること 様式5-ロ-(2) [Wordファイル/60KB]
利益率要件 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること 様式5-ハ-(1) [Wordファイル/58KB]
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること 様式5-ハ-(2) [Wordファイル/60KB]
6号 取引先金融機関の破綻 破綻した金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じていること  
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少していること  
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 Rcc(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者  

※制度の詳細については、中小企業庁のホームページ(←詳しくはこちら)でご確認ください。

●注意事項

本認定は融資を確約するものではありません。融資の可否については、保証協会および金融機関の金融上の審査を経て決定されます。