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国民健康保険で受けられる給付

 ケガや病気などで医療を受けたときや、出産・死亡などがあったとき、みなさんの負担が軽くなるように、国民健康保険では次のような給付や支給を行っています。

療養の給付

 病院・診療所の窓口でマイナ保険証(マイナ保険証を持っていない人などは資格確認書)を提示すれば、次の医療にかかった費用のうち一部の自己負担額(一部負担金)を支払うだけで、残りは国民健康保険が負担します。

  • 診察・検査
  • 病気やけがの治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院及び看護
  • 在宅療養及び訪問看護
※一部負担割合
年齢

自己負担割合

義務教育修学前の子ども 2割
義務教育修学後~69歳 3割
70歳~74歳 2割または3割(現役並み所得者)

 ○訪問看護療養費の給付

 居宅で医療を受ける必要があると医師が認めたものが、訪問看護ステーションなどを利用したとき、国民健康保険が一定額を負担します。

 ○入院時食事療養費の給付

 入院中の1日(3食)の食事にかかる費用のうち標準負担額を被保険者に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。

療養費の支給

 特別な事情(※)で医療費などを全額自己負担した場合、申請により国民健康保険が審査し決定した額を支給します。

 ※マイナ保険証(マイナ保険証を持っていない人などは資格確認書)を提示せずに治療等を受けたとき、治療用装具を作ったときなど

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高額療養費の支給

 1か月の医療費の自己負担額が一定額を超えたときは、申請することにより、超えた分が国民健康保険から払い戻されます。ただし、保険適用外の差額ベッド代、食事代等は対象外となります。なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

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高額介護合算療養費の支給

 国民健康保険・介護保険両方を利用する世帯の負担が重くならないよう、毎年8月から翌年7月までの1年間にかかった国民健康保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合に、その超えた金額をあとからお返しする制度です。支給される世帯には年に1回、世帯主あてに申請書をお送りします。申請書が届きましたら手続きしてください。

出産育児一時金の支給

 被保険者が出産したとき、世帯主に50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)が支給されます。(産科医療補償制度対象外施設の場合は48万8,000円(令和5年3月31日以前の出産は40万8,000円、令和3年12月31日以前の出産は40万4,000円)が支給されます。)妊娠12週と1日(85日)以上の出産であれば、死産、流産の場合も適用されます。

 出産育児一時金は、国民健康保険から直接医療機関に支払う「直接支払制度」が導入されています。直接支払制度を利用された方で、出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、申請により差額をお支払いします。

 ※直接支払制度・・・国民健康保険に加入している被保険者が出産したとき、かかった出産費用として国民健康保険から出産育児金が病院などに直接支払われる制度です。この制度をご利用いただく場合は、医療機関で手続きを行ってください。詳しくは、出産される医療機関にお問い合わせください。 

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葬祭費の支給

 被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に5万円が支給されます。

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移送費の支給

 負傷・疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって入院や転院等の移送に費用がかかった場合、申請して必要と認められれば療養費が支給されます。

 申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 世帯主の振込口座がわかるもの