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給付一覧

国保で受けられる給付

ケガや病気などで医療を受けたときや、出産・死亡などがあったとき、みなさんの負担が軽くなるように、国保では次のような給付や支給を行っています。

●療養の給付
病院・診療所の窓口で保険証を提示すれば、次の医療にかかった費用の一部負担金を支払うだけで、残りは国保が負担します。

  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院及び看護
  • 在宅療養及び看護

※一部負担割合

  • 義務教育修学前の子ども……2割
  • 義務教育修学後~69歳……3割
  • 70歳~74歳……2割または3割(現役並み所得者) 

 ●療養費の支給

特別な事情で医療費などを全額自己負担した場合、申請により国保が審査し決定した額を国保が負担します。

●高額療養費の支給

医療費が高額になり、自己負担した額が一定額を超えると、超えた分を国保が負担します。なお、あらかじめ限度額適用認定証を医療機関に提示すれば、ひとつの医療機関で限度額までの支払いで済みます。

●高額介護合算療養費の支給

国民健康保険・介護保険両方を利用する世帯の負担が重くならないよう、毎年8月から翌年7月までの1年間にかかった国民健康保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超えたた場合に、その超えた金額をあとからお返しする制度です。支給される世帯には年に1回、世帯主あてに申請書をお送りします。申請書が届きましたら手続きしてください。

●出産育児一時金の支給

被保険者が出産したとき、世帯主に50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)が支給されます。(産科医療補償制度対象外施設の場合は48万8,000円(令和5年3月31日以前の出産は40万8,000円、令和3年12月31日以前の出産は40万4,000円)が支給されます。)妊娠12週と1日(85日)以上の出産であれば、死産、流産の場合も適用されます。

※直接支払制度

国保に加入している被保険者が出産したとき、かかった出産費用として国保から出産育児金が病院などに直接支払われる制度です。この制度をご利用いただく場合は、医療機関で手続きを行ってください。詳しくは、出産される医療機関にお問い合わせください。 

●葬祭費の支給

被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に5万円が支給されます。

●移送費の支給

重病人の入院や転院などの移送に費用がかかった場合、国保が必要と認めたときに支給されます。

●訪問看護療養費の支給

居宅で医療を受ける必要があると医師が認めたものが、訪問看護ステーションなどを利用したとき、国保が一定額を負担します。

●入院時食事療養費の支給

入院中の1日(3食)の食事にかかる費用のうち標準負担額を被保険者に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。