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飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の補助金を交付します

飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の補助金を交付します

 市では、飼い主のいない猫の繁殖防止およびそれらの猫による生活環境被害の軽減等を目的として、地域猫活動団体が行う飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費に対して補助金の交付を行います。市内に生息する飼い主のいない猫が対象です。

 山陽小野田市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱 [PDFファイル/155KB]

補助対象者

  市内で地域猫活動を行う団体 (事前に市に登録が必要)

補助金の交付対象事業

  市内に生息する飼い主のいない猫に対するTNR活動

補助金対象経費

  不妊手術および去勢手術に係る経費(耳のV字カットに係る費用を含む。)

補助金額

  不妊手術:1頭につき10,000円を限度とします。

  去勢手術:1頭につき5,000円を限度とします。

TNR活動とは?

  飼い主のいない猫の数を今以上に増やさず一代限りの命を全うさせることを目的として飼い主のいない猫の不妊・去勢手術を行い、捕獲場所に戻す継続的な活動のことです。

地域猫活動とは?

  飼い主のいない猫が生息する地域において、その地域の住民の認知と合意を得たうえで、一定のルールのもと管理する活動のことです。

団体登録について

登録条件

 1 山陽小野田市内に住所を有し、かつ、同一世帯でない成人の者3名以上で構成されている団体で、当該成人の者が、他の登録団体に加入していないこと。

 2 山陽小野田市内でTNR活動を行うこと。

 3 TNR活動について、地域住民の理解を得ており、かつ、継続的に地域住民の理解を得られるよう努めていること。

 4 活動の記録及び会計帳簿を記載し、適切に保管していること。

 5 政治、宗教又は営利を目的とした団体でないこと。

 6 5に掲げる団体及びそれらの団体に属する個人から補助金や受託金等の交付を受けている又は受けることを予定している団体でないこと。

 7 申請の日を含む年度の前5年以内に、第7条第1項の規定による団体登録の取消処分又は第14条に規定する偽りその他不正な手段による補助金の返還措置を受けている団体でないこと、及びその団体の構成員であった者を含まないこと。

団体登録の流れ

 1 団体登録をしようとする団体は、下記の書類を添えて申請してください。

 (1)地域猫活動団体登録申請書(様式第1号) [Wordファイル/39KB]

 (2)地域猫活動団体登録に係る誓約書(様式第2号) [Wordファイル/30KB]

 (3)地域猫活動団体の定款もしくは規約、またはこれらに準ずるもの

 (4)地域猫活動団体の年間事業計画書

 (5)活動予定地域

 (6)地域猫活動団体構成員名簿

 (7)地域猫活動団体構成員のうち、市内に住所を有する者全員の住民票の写し

 (8)その他市長が特に必要と認める書類

 2 市は申請を受理したときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、申請者に通知します。

団体登録の変更および廃止

 登録団体は、以下の事項に変更があったとき、または当該地域猫活動を廃止しようとするときは、地域猫活動団体登録事項変更(廃止)届(様式第3号) [Wordファイル/29KB]に変更内容を証する書類を添えて、届け出てください。

 1 登録団体の名称、代表者または代表者の住所

 2 登録団体の定款もしくは規約またはこれらに準ずるもの

 3 登録団体の年間事業計画

 4 活動予定地域

 5 登録団体構成員名簿 

補助金交付の流れ

補助金申請

 1 補助対象事業実施前に、以下の書類を提出してください。

 (1)不妊・去勢手術費補助金交付申請書(様式第5号) [Wordファイル/30KB]

 (2)TNR活動実施計画書(様式第6号) [Wordファイル/35KB]

 (3)TNR活動を行う地域の自治会長の同意書 [Wordファイル/30KB]

 (4)TNR活動実施に係る誓約書 [Wordファイル/29KB]

 (5)(1)~(4)に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

 ※申請を先着順に受け付け、補助金の交付申請額が予算額に達したときをもって受付を終了します。
  予算残額につきましては、環境課までお問合せください。

 ※一度の申請に交付可能な猫の数は30頭以内とし、申請の日から3か月以内または当該年度末のいずれか早い日までに手術の実施が可能であるものを対象とします。

 2 市は、申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付の決定を行い、不妊・去勢手術費補助金交付決定通知書(様式第7号)により通知します。

交付決定後の流れ

 1 交付の決定を受けた団体は、事業が完了したときは、手術をした日の翌日から起算して1か月以内または補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。

 (1)不妊・去勢手術費補助金実績報告書(様式第8号) [Wordファイル/31KB]

 (2)不妊・去勢手術費補助金交付請求書(様式第9号) [Wordファイル/35KB]

 (3)不妊・去勢手術に係る費用の領収書の写し

 (4)当該不妊・去勢手術を施した猫の術前術後の写真(猫の色、模様及びⅤ字カット部分が明確に判別できるもの。)

 (5)(1)~(4)に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

 2 市は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査のうえ補助金の額を確定し、不妊・去勢手術費補助金確定通知書(様式第10号)により通知した後、補助金を支払います。

活動の計画及び報告

 登録団体は、毎年度4月1日から4月30日までの間に、以下の書類を提出してください。

 ・年間事業計画書

 ・地域猫活動報告書(様式第11号) [Wordファイル/37KB]

活動の支援について

 登録団体に対し、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術を行うための捕獲器の貸出しを無償で行っています。貸出し期間は原則2週間とします。

 貸出しについては、環境課までお問合せください。

ガイドライン等


 山陽小野田市猫の適正飼養等ガイドライン [PDFファイル/948KB]

 山口県地域猫活動ハンドブック [PDFファイル/1.5MB]

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