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住民票等に記載される氏名・旧氏の振り仮名について
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、振り仮名が記載されることになります。
詳しくは以下をご覧ください。
総務省サイト「住民票等への氏名の振り仮名の記載について」<外部リンク>
本市ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」
住民票の氏名の振り仮名
戸籍の氏名の振り仮名について、通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、施行日から1年後の令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名が自動的に戸籍に記載され、その後住民票にも記載されます。ただし、すべての方の住民票に振り仮名が記載されるまでには、一定の期間(数カ月程度)を要することが想定されます。
住⺠票等への旧⽒の振り仮名の記載について
住⺠票の記載事項である旧⽒について、「旧⽒の振り仮名」を追加すること等を内容とする住⺠基本台帳法施⾏令の⼀部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1⽉29日に公布されました。
これにより、令和7年5⽉26日以降に、住⺠票に新たに旧⽒の併記(記載)を希望される⽅は、旧⽒とともに旧⽒の振り仮名を請求することができるようになり、住⺠票に旧⽒と併せて旧⽒の振り仮名を記載できるようになります。
※旧⽒と旧⽒の振り仮名どちらか⼀⽅だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧⽒の振り仮名の記載は、令和8年6⽉頃以降を予定しています。
※新たに旧氏を併記したい方は以下のページをご覧ください。
既に旧⽒が住⺠票等に記載されている⽅の旧⽒の振り仮名について
現在、住民票に旧氏が記載されている方に対して、令和7年8月下旬に住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名に関する通知を順次送付します。
◆通知に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合
届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
◆通知に記載された旧氏の振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合
令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)までに正しい旧氏の振り仮名の届出をしてください。