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戸籍に振り仮名が記載されます

「戸籍への振り仮名記載」について

 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。同日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知の振り仮名が正しいときは、届け出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。通知の振り仮名が誤っているときは、正しい振り仮名の届け出が必要です。

<制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。>​
 法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」​<外部リンク>
 法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」(よくある質問)​<外部リンク>
 政府広報オンライン「戸籍へのフリガナ記載篇」​<外部リンク>​

振り仮名の届出に関するお問い合わせは、法務省の振り仮名コールセンターへ

 振り仮名の届出の方法などの一般的なお問い合わせは、法務省の振り仮名コールセンターで受け付けします。

【振り仮名コールセンター電話番号】0570-05-0310(平日のみ:8時30分から17時15分まで)​
戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1. 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付)

 住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。通知は原則として筆頭者あてに、本籍地から送付されます。
(山陽小野田市が本籍地の方へは、令和7年8月中旬に発送しています。)
※筆頭者と住所が別の人は、その方に別送します。

2. 氏名の振り仮名の届け出(通知の振り仮名が誤っている場合)

​ ​通知の振り仮名が誤っている場合、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届け出が必要です。(オンライン(マイナポータル)での届出可能)
届出が受理されると、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、通知した振り仮名に誤りがない方は、振り仮名の届出をする必要はありません。1年後、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
*この制度開始後に、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
*通知の振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届け出をすることができます。

3. 市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)

​ ​令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、市区町村長により通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、その後1回に限りご自身の届出により氏名の振り仮名を変更することができます。

届出方法 ※通知の振り仮名に誤りがない場合、届出は不要です。

 【注意事項】​

  • 届け出した振り仮名は、戸籍のほか、戸籍の附票及び住民票にも記載されます。
  • 届け出をすると、振り仮名の記載が終わるまでの期間、戸籍、戸籍の附票及び住民票が取得できませんので、ご注意ください。
  • 一度届け出した振り仮名を変更する場合、家庭裁判所の許可が必要となります。

マイナポータルでのオンライン届出

 お持ちのスマートフォンにマイナポータルアプリをインストールし、「マイナポータル(外部リンク)」を押下してください。
またはQRコードをスキャンして届出をしてください。市区町村の窓口に行く必要がありませんので、大変便利です。
(対象戸籍が異動処理中の場合、改正不適合戸籍の場合、又は支援措置対象者が在籍している場合、マイナポータルでの届出はできません。)

マイナポータル(外部リンク)戸籍3

オンライン(マイナポータル)による届出方法

操作方法でご不明な点がありましたら、以下へお問い合わせください。

・マイナンバー総合フリーダイヤル(℡0120-95-0178)
 平日:9時30分から20時まで(土日祝日:17時30分まで)

最寄りの市区町村役場の窓口での届出

 最寄りの役場の戸籍窓口で届出ができます。当市戸籍窓口にお越しの場合は、お送りした通知書と顔写真付本人確認書類をお持ちください。

郵送による届出

 記入した届書を市区町村に郵送で届出することができます。郵送いただく前に、届書の記載内容を確認されることをお勧めします。
 (欄外の連絡先欄に必ず連絡先をご記入ください。)

*届書様式・記入例(窓口・郵送届出用)
 
氏の振り仮名の届 [PDFファイル/114KB]
 名の振り仮名の届 [PDFファイル/112KB]

届け出ができる人 ※通知の振り仮名に誤りがない場合、届出は不要です。

 氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出で、届出のできる方が異なります。​
また、届出ができる人は本籍地の市区町村が送付する「戸籍に記載する予定の振り仮名の通知」に記載していますので、ご確認ください。

氏の振り仮名 

 戸籍の筆頭者が届出をすることができます。
※筆頭者が死亡等により除籍となっている場合、その配偶者が届出できます。
 ​配偶者も除籍の場合、在籍者(⼦)が届出できます。

名の振り仮名

 本人
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が届出できます。​

詐欺にご注意ください

 振り仮名の届出にあたり、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

*届出に手数料はかかりません。
 通知された振り仮名が誤っている場合は届出が必要ですが、この届出に手数料はかかりません。
*届出をしなくても罰則はありません。
 届け出をしなくても、通知された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

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