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戸籍に振り仮名が記載されます
「戸籍への振り仮名記載」について
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。同日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知の振り仮名が正しいときは、届け出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。通知の振り仮名が誤っているときは、正しい振り仮名の届け出が必要です。
<制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。>
法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>
政府広報オンライン「戸籍へのフリガナ記載篇」<外部リンク>
振り仮名の届出に関するお問い合わせは、法務省の振り仮名コールセンターへ
振り仮名の届出の方法などの一般的なお問い合わせは、法務省の振り仮名コールセンターで受け付けします。
【振り仮名コールセンター電話番号】0570-05-0310(平日のみ:8時30分から17時15分まで)
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1. 記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)
住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。通知は原則として筆頭者あてに、本籍地から送付されます。
※山陽小野田市が本籍地の方へは、8月下旬に発送予定です。
2. 氏名の振り仮名の届け出(通知の振り仮名が誤っている場合)
通知の振り仮名が誤っている場合、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届け出が必要です。(オンライン(マイナポータル)での届出可能)
届出が受理されると、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、通知した振り仮名に変更がない方は、振り仮名の届出をする必要はありません。1年後、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
*この制度開始後に、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
*通知の振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届け出をすることができます。
3. 市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、市区町村長により通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、その後1回に限りご自身の届出により氏名の振り仮名を変更することができます。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出にあたり、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
*届出に手数料はかかりません。
通知された振り仮名が誤っている場合は届出が必要ですが、この届出に手数料はかかりません。
*届出をしなくても罰則はありません。
届け出をしなくても、通知された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。