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住民票等に旧氏(旧姓)が併記できます
住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記することができます。
併記できる旧氏は、お1人1つです。
住民票等に旧氏を併記するには、請求手続が必要です。
下記記載の手続きができる窓口で手続きをしてください。
詳しくは以下の総務省ホームページをご覧ください。
総務省サイト「住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記について」<外部リンク>
※令和7年5月25日時点において、既に旧氏が併記されている方の旧⽒の振り仮名は、令和8年5⽉26日以降に記載されます。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 記載(変更)を求める旧氏から現在の氏に繋がるまでの全ての戸籍謄抄本や除籍謄抄本等
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 委任状(代理人による請求の場合)
手続きができる窓口
- 本庁 市民課
- 山陽総合事務所 市民窓口課
旧氏の振り仮名について
詳しくは以下のページをご覧ください。