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特別警報について

特別警報について 

特別警報とは

  気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表し、注意や警戒を呼びかけていますが、平成25年8月30日(金曜日)から警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、新たに「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。

 ※特別警報について(気象庁ホームページ)

特別警報の種類

大雨・暴風・高潮・波浪・暴風雪・大雪

 数十年に一度の大雨や台風等による暴風・高潮・高波等の現象が予想される場合に発表されます。

地震

 緊急地震速報(震度6弱以上)が、特別警報と位置づけられます。 

津波

 大津波警報が、特別警報と位置づけられます。(高いところで3メートルを超える津波が予想される場合)

火山

 噴火警報(居住地域)が、特別警報と位置づけられます。(居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合)

特別警報が発表されたら

 ◎「特別警報」が発表されたら、ただちに命を守る行動をとってください。

  • 経験したことのないような異常な豪雨・高潮等が起きそうな状況です。避難のために外出することが既に危険となっている場合は、屋内の安全な場所(2階もしくはがけから離れた場所)にとどまるなど、ただちに命を守る行動をとってください。
  • この数十年間災害の経験が無い地域でも、災害の可能性が高まっています。油断しないでください。

※特別警報が発表されないからといって安心することは禁物です。

  特別警報の運用開始以降も、警報や注意報は、これまでどおり発表されます。

  大雨等においては、時間を追って段階的に発表される気象情報、注意報、警報を活用して、早め早めの行動をとってください。

特別警報の伝達について

特別警報が発表された場合、防災無線、広報車、防災メール、防災ラジオ、エリアメール等、あらゆる手段を使い情報を伝達します。

防災メールの登録は、山陽小野田市防災メールをご覧ください。

防災ラジオの申込みは、山陽小野田市防災ラジオをご覧ください。