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空家等対策の推進

空家等対策

山陽小野田市では、平成25年1月1日に「山陽小野田市空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、空き家等の適正管理に努めてきました。平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されたことを受け、平成29年6月30日に「山陽小野田市空家等対策の推進に関する条例」を施行しました。平成30年10月には「山陽小野田市空家等対策計画」を策定し、空家等の適正管理や活用を含めた空家等対策を推進していきます。

 

 ・ 空家等対策の推進に関する特別措置法 [PDFファイル/405KB]

 ・ 山陽小野田市空家等対策の推進に関する条例 [PDFファイル/204KB]

  ・ 山陽小野田市空家等対策の推進に関する条例施行規則 [PDFファイル/777KB]

 

山陽小野田市空家等対策の推進に関する条例の主な内容について

1 空家等の活用の推進が加わりました。(第1条)

2 基本理念が盛り込まれています。(第3条)

(1)地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図るため、空家等の適切な管理を促進すること。
(2)空家等が定住の促進及び地域振興のための有用な資源であることを認識して、活用を促進すること。
(3)市、空家等の所有者または管理者(以下「所有者等」という。)及び市民等がそれぞれの役割を認識し、相互の理解と連携を図りつつ、協働して取り組むこと。

3 空家等対策計画を策定します。(第8条)

4 山陽小野田市空家等対策協議会を設置します。(第9条)

5 情報の提供、助言、指導、必要な援助を行います。(第10条)

 

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得3,000万円特別控除)について

 国は、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、この家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、この家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除しています。
 また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

 この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象となっています。

 詳しくは、国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置をご覧ください。 

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