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管理不全空家等及び特定空家等の認定基準
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第2項に規定する「特定空家等」及び第13条第1項に規定する「管理不全空家等」を認定する際に参考とすべき基準を定めました。
この基準は、管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)の第2章(1)管理不全空家等及び特定空家等の判断基準の参考となる基準と、「外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)」を参考に作成したものです。
山陽小野田市管理不全空家等及び特定空家等の認定基準(令和7年2月) [PDFファイル/833KB]
空家等の管理については、空家法第5条に規定されているように、所有者等に管理する責務があります。そのため、市では適切な管理がされていない空家等の所有者等に対して空家法第12条の規定に基づき、情報提供や助言を行うことで自主的な改善を促しています。
しかし、再三の指導(助言)にも関わらず改善が見られない場合には、本基準に基づいて空家等の再調査を行い、「管理不全空家等」又は「特定空家等」に認定するか否かを判断します。