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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡取得3,000万円特別控除)について

 国は、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、この家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、この家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除しています。
 また、令和5年度税制改正要望の結果、本特例措置については2023年12月31日までとされていた適用期間が2027年12月31日までに延長されることとなり、耐震リフォーム・除却要件が緩和されることとなりました。

 この拡充については令和6年1月1日以後の譲渡が対象となっています。

 詳しくは、国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置をご覧ください。