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11月1日~12月1日は犯罪被害者月間です
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、犯罪被害者等が置かれている状況や、名誉・生活の平穏への配慮の重要性について国民の理解を深めるための啓発期間として、「犯罪被害者週間(毎年11月25日から12月1日まで)」が定められました。また、令和3年に施行された山口県犯罪被害者等支援条例においても、同期間を犯罪被害理解促進期間としています。
令和8年3月には、第5次犯罪被害者等基本計画において、犯罪被害者等支援に関する国民の理解を増進するため、犯罪被害者週間を月間化することが閣議決定されました。
犯罪被害者等支援ミニパネル展
犯罪の被害に遭った方やそのご家族は、直接的な被害だけでなく、その後の2次被害に苦しめられていることも少なくありません。本市は、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性等についての理解を深めるため、犯罪被害者等支援に関するミニパネル展を開催します。
※入場無料、申込不要
期間
令和8年11月18日(水曜日)~令和8年12月13日(日曜日)
場所
不二輸送機ホール 1階ロビー
内容
・犯罪被害者等支援の重要性を訴える広報用パネル展示
・犯罪被害者等支援に関する広報資料(チラシ)の設置
