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犯罪被害者等への支援
誰もが、予期せず犯罪に巻き込まれる可能性がある中で、その被害者や家族・遺族は、直接的な被害にとどまらず、誹謗中傷等による二次的被害に苦しめられることも少なくありません。
山陽小野田市は、被害者や家族・遺族が一日も早く回復し、再び平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、支援条例を制定し、支援する取り組みを進めています。
山陽小野田市犯罪被害者等支援条例を制定しました
(令和6年4月1日施行)
山陽小野田市犯罪被害者等支援条例は、市民等が安全に、かつ、安心して暮らすことのできる地域社会を実現するため、犯罪被害者等支援に関する基本理念を定め、市の責務等を明らかにし、犯罪被害者などの権利利益の保護並びに犯罪被害者等が受けた被害の回復または軽減を目指した施策を総合的に推進しようとするものです。
犯罪被害にあわれた方が、平穏な生活を取り戻すことができるよう、みなさん一人ひとりが犯罪被害者やそのご家族の置かれている状況や支援について理解を深め、二次的被害が生じないよう配慮することが大切です。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
山陽小野田市犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/145KB]
山陽小野田市犯罪被害者等支援条例(チラシ) [PDFファイル/523KB]
犯罪被害者等見舞金について
一定の要件に該当する犯罪被害者またはご遺族に見舞金を支給します。
犯罪被害者等見舞金 (こちらをご覧ください。)
犯罪被害者相談窓口について
生活安全課では、犯罪などで被害を受けた方、そのご家族、ご遺族の方々からの相談を受け、関係機関・団体と連携して支援し、必要に応じて支援制度や専門機関を紹介しています。
犯罪被害者等相談窓口一覧表 (こちらをご覧ください。)