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山陽小野田市空き店舗等リニューアル補助金

市内の指定地区に存在する空き店舗等をリフォームして事業を開始する方に対し、予算の範囲内において山陽小野田市空き店舗等リニューアル補助金を交付します。

※指定地区とは、小野田駅前商店街、厚狭商店街、旧セメント町商店街及び山口東京理科大学周辺における
こちらの地図に指定した地域です。
【指定地区地図】空き店舗等リニューアル [PDFファイル/1.7MB]

補助対象者について

次の(1)~(10)までをすべて満たす方。

(1)リフォーム後の店舗において、1年以上継続して営業することが見込まれること。
(2)市税等を滞納していないこと。
(3)市内で営業している店舗から空き店舗へ移転した場合には、移転前の店舗を新たな空き店舗としていないこと。
(4)原則、市内に住所又は事業所を有する者にリフォーム工事を請け負わせること。
(5)補助対象事業として、小野田商工会議所又は山陽商工会議所から事業支援を受けることが適当であるとの推薦を受けていること。
(6)補助金申請以前に工事を着手している事業でないこと。
(7)当該年度内に工事が完了し、事業を開始する見込みがあること。
(8)当該リフォームに係る他の補助金の交付決定を受けていないこと。
(9)山陽小野田市暴力団排除条例(平成23年山陽小野田市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有する者と関連し、又はこれらの利益につながるおそれがないこと。
(10)商工会議所又は出店する地区に商店会等がある場合は、その商店会等に積極的に参加すること。

補助対象経費について

補助金の交付対象となる経費は次に定める経費とします。

(1)店舗改装費
   内装工事、外装工事、給排水工事整備工事、電気工事、ガス工事、空調設備及び看板工事等
(2)設備導入費
   建物と一体となって機能する設備の導入、備品の購入等(商品陳列棚、店舗看板等で建物に固定されるもの等)
(3)その他市長が事業を開始するために必要と認めた経費

補助対象事業について

補助金の対象となる事業は、次に掲げる業種とし、それぞれ定める事業とします。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める業種等、市長が不適当と認める業種は除きます。

(1)小売業 衣類販売店、食品販売店、電気製品販売店、薬局、書店、花屋、ペットショップ等
(2)飲食業 レストラン、専門料理店、居酒屋、カフェ、ケータリングサービス店等
(3)サービス業 広告業、行政書士等事務所、デザイン業、ペットクリーニング、建築事務所、写真館、旅館、
           ゲストハウス、クリーニング店、理美容室、学習塾等

交付額

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とします。
※1,000円未満の端数は切り捨て。

提出書類

補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出してください。

(1)事業計画書
(2)事業を開業するに当たり、必要な資格及び許認可等を証明する書類の写し
(3)リフォーム予定の空き店舗等の位置図(付近の見取図)
(4)リフォーム予定の空き店舗等の間取りが分かる平面図
(5)リフォーム予定の空き店舗等の状況写真
(6)2者以上のリフォーム業者の見積書(内訳の記載されたものに限る。)
(7)申請者の住民票又は法人登記簿の写し
(8)市税等を滞納していないことを証明する書類
(9)空き店舗等の所有者を特定できる書類(不動産登記事項証明書)
(10)申立書(申請者用暴力団排除関係)(様式第2号)
(11)申立書(リフォーム業者用暴力団排除関係)(様式第3号)
(12)その他市長が必要と認める書類

【様式】

補助交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/137KB]

申立書(申請者用)(様式第2号) [PDFファイル/98KB]

申立書(リフォーム業者用)(様式第3号) [PDFファイル/69KB]

補助金交付申請同意書(様式第4号) [PDFファイル/88KB] 
※リフォームする空き店舗等について権利を有する者がほかにあるときに提出してください。

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