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【介護事業所向け】令和8年度介護職員等処遇改善加算等の計画書の届出等について
令和8年度に「介護職員等処遇改善加算」を算定される事業所(法人)におかれましては、以下の様式により計画書等を作成して、期限までに提出してください。
厚生労働省Q&A:介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/354KB]
| 計画書様式名 | 様式 |
|---|---|
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・別紙様式2(処遇改善計画書) |
別紙様式2(加算計画書) [Excelファイル/347KB]
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・別紙様式4 変更届出書 (提出した令和7年度計画書の内容に変更が |
別紙様式4 [Excelファイル/30KB] |
| ・別紙様式5 特別な事情に係る届出書 | 別紙様式5 [Excelファイル/32KB] |
<提出期限>
・令和8年4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書は、6月以降の算定に係る処遇改善計画書とあわせて
令和8年4月15日(水曜日)
・加算新設事業所(居宅介護支援事業所)のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、6月以降に処遇改善加算を算定する場合
令和8年6月15日(月曜日)
<提出先>
福祉指導監査室(山陽小野田市役所本庁1階 ⑤窓口)
※計画書は押印不要です。原則としてメール(Excel形式)で、やむを得ない場合は、窓口に持参または郵送により提出してください。
詳しくはこちらをご覧ください。 [PDFファイル/81KB]
<提出書類>
●処遇改善計画書
・4及び5月から新規に加算を算定する場合または加算の算定区分が変更になる場合
●介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
提出期限:4月15日(水曜日)
※処遇改善加算以外の加算は、これまでどおりの提出期限
・6月から新規に加算を算定する場合または加算の算定区分が変更になる場合
●介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
提出期限:5月15日(金曜日)
※居宅介護支援事業所は6月15日まで
○介護給付費算定に係る体制等に関する届出書様式
地域密着型サービス [Excelファイル/30KB] 総合事業 [Excelファイル/26KB]
○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表様式(4.5月分)
地域密着型サービス [Excelファイル/177KB] 総合事業 [Excelファイル/161KB]
○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表様式(6月以降分)
地域密着型サービス [Excelファイル/187KB] 総合事業 [Excelファイル/167KB]
<注意事項>
- 計画書の作成に当たっては、まず局長通知【介護保険最新情報Vol.1479】及び「基本情報入力シート」の冒頭に、作成方法の説明がありますので、作成前に必ずご確認ください。
- 厚生労働省ホームページに制度概要、計画書入力方法等の動画や事業者向け資料等が掲載されていますので、ご覧ください。
厚生労働省ホームページ 介護職員の処遇改善 - 様式は、かいごへるぷやまぐちに掲載されているものと同じです。
- 「基本情報入力シート」において、加算提出先及び指定権者名に「山陽小野田市」(指定権者名は他自治体と併記可)を入力され、サービス名を選択してください。総合事業のサービスについては、訪問系(A2・A3)は「訪問型サービス(独自・独自/定率)」を、通所系(A6・A7)は「通所型サービス(独自・独自/定率)」を選択してください。
