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【介護事業所向け】令和6年度介護職員等処遇改善加算等の計画書の届出等について

 令和6年4月及び5月に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を、令和6年6月から令和7年3月までに一本化する「介護職員等処遇改善加算」を算定される事業所(法人)におかれましては、以下の様式により計画書等を作成して、期限までに提出してください。

局長通知:介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日老発0315第2号厚生労働省老健局長通知)【介護保険最新情報vol.1215】 [PDFファイル/3.03MB] 

 
計画書様式名 様式

・別紙様式2(処遇改善計画書)

・別紙様式6(小規模事業所用・計画書)
 (同一法人内の事業所数が10以下の場合)
   ※令和6年6月以降、処遇加算を新規に取得する場合は使用不可
・別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書)

別紙様式2 [Excelファイル/1MB]
(記入例)別紙様式2 [Excelファイル/1.13MB]
別紙様式6 [Excelファイル/798KB]
(記入例)別紙様式6 [Excelファイル/808KB]
別紙様式7 [Excelファイル/187KB]
(記入例)別紙様式7 [Excelファイル/188KB]

・別紙様式4  変更届出書

(提出した令和6年度計画書の内容に変更が
 ある場合:変更月の前々月末日まで)

別紙様式4 [Excelファイル/19KB]
・別紙様式5 特別な事情に係る届出書 別紙様式5 [Excelファイル/26KB]

<提出期限>
・令和5年度から引き続き加算を算定する場合または令和6年4・5月から新規に加算を算定する場合
 令和6年4月15日(月曜日)
・令和6年6月以降に新規に加算を算定する場合
 加算を算定しようとする月の前々月の末日

<提出先>
福祉指導監査室(山陽小野田市役所本庁1階 ⑤窓口)
※計画書は押印不要です。原則としてメール(Excel形式)で、やむを得ない場合は、窓口に持参または
  郵送により提出してください。
  詳しくはこちらをご覧ください。 [PDFファイル/93KB]

<提出書類>
●処遇改善計画書
​●介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
 1 4・5月から新規に加算を算定する場合または加算の算定区分が変更になる場合
   提出期限:4月15日(月曜日)
 2 6月からの一本化による加算区分変更の場合(新規取得、継続取得)
   提出期限:6月14日(金曜日) 
       ※処遇改善加算以外の加算は、これまでどおりの提出期限

○介護給付費算定に係る体制等に関する届出書様式   
 地域密着型サービス [Excelファイル/30KB]   総合事業 [Excelファイル/26KB] 

○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表様式(4月1日改正分)  
 地域密着型サービス [Excelファイル/499KB]   総合事業 [Excelファイル/40KB]
○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表様式(6月1日改正分)
 地域密着型サービス [Excelファイル/508KB]   ​総合事業 [Excelファイル/41KB]                           

<注意事項>

  • 計画書の作成に当たっては、まず局長通知【介護保険最新情報Vol.1215】及び「基本情報入力シート」の冒頭に、作成方法の説明がありますので、作成前に必ずご確認ください。
  • 厚生労働省ホームページに制度概要、計画書入力方法等の動画や事業者向け資料等が掲載されていますので、ご覧ください。  厚生労働省ホームページ 介護職員の処遇改善
  • 様式は、厚生労働省ホームページ及びかいごへるぷやまぐちに掲載されているものと同じです。
  • 「基本情報入力シート」において、加算提出先及び指定権者名に「山陽小野田市」(指定権者名は他自治体と併記可)を入力され、サービス名を選択してください。総合事業のサービスについては、訪問系(A2・A3)は「訪問型サービス(総合事業)」を、通所系(A6・A7)は「通所型サービス(総合事業)」を選択してください。

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