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山陽小野田市テレワーク移住支援金(やまぐち創生テレワーク移住補助金)
山陽小野田市テレワーク移住支援金を廃止しました
山陽小野田市では、令和5年4月から山口県と連携して、テレワーカーを対象に大都市圏からの移住促進を図るため、大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県)から山陽小野田市へテレワーク移住された方に対し、支援金を支給してきましたが、令和6年4月から山口県が就業及び創業も対象としたことから本市も同様に制度を拡充します。それに伴い、山陽小野田市テレワーク移住支援金交付要綱を廃止し、新たに山陽小野田市大都市圏移住支援事業支援金交付要綱を制定しました。
なお、令和6年3月31日までに本市へテレワーク移住された方には、テレワーク移住支援金を交付します。
対象者
次のすべての要件を満たす方
移住元の要件
(1)転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、大都市圏に在住していたこと
(2)転入する直前までに、連続して1年以上、大都市圏に在住していたこと
※大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県
※ただし、大都市圏の大学等へ通学し、大都市圏の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元
としての対象期間とすることができます
テレワークの要件
(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、
移住元での業務を引き続き行うこと
(2)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用
した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと
その他の要件
(1)交付対象者を含めた世帯の構成員が、いずれも申請の際、転入後1年以内であること
(2)世帯の構成員に本市市税を滞納している者がいないこと
(3)令和5年4月1日から令和6年3月31日までに転入していること
(4)山陽小野田市東京圏移住支援事業支援金の対象者でないこと 等
※その他の要件は下記交付要綱の第3条を併せてご確認ください。
【令和5年6月23日改正】山陽小野田市テレワーク移住支援金交付要綱 [PDFファイル/151KB]
内容
補助額
単身の場合は30万円、2人以上の世帯の場合は50万円(18歳未満の子ども1人につき+50万円)
申請方法
山陽小野田市テレワーク移住支援金支給申請書(様式第1号)に必要書類を添えてシティセールス課へご提出ください。
申請書等
様式第1号 山陽小野田市テレワーク移住支援金支給申請書 [PDFファイル/185KB]
様式第1号 別紙(誓約書兼同意書) [PDFファイル/65KB]
様式第4号 山陽小野田市テレワーク移住支援金交付請求書 [Wordファイル/9KB]
様式第5号 山陽小野田市テレワーク移住支援金返還請求書 [Wordファイル/9KB]
必要書類
(1)世帯の構成員全員の転入後の住民票の写し
(2)交付対象者の就業証明書(様式第2号)
(3)世帯の構成員の戸籍の附票の写し等、転入する直前の10年間のうち、通算して5年以上、大都市圏に
居住していたことが確認できる書類
(4)市税の滞納がないことを証する書類
(5)大都市圏の大学等の卒業者であることが確認できる書類(第3条ただし書に該当する場合に限る。)
(6)その他、市長が必要と認める書類
※ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。