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福祉タクシー券の交付

福祉タクシー券

山陽小野田市が指定したタクシー会社に限り、タクシー料金の初乗運賃を助成します。

60枚綴りのチケットを年間1冊受けられます。

 ※ 年度の途中で申請のあった場合は、申請をした日の属する月に応じて交付枚数が決まります。

 ※ 血液透析で病院に通院している方は、通院回数に応じて年間1冊から5冊までの交付が受けられます。

お知らせ

利用できるタクシー会社が増えました。

 

●令和7年10月1日~

 会社名:介護タクシー夏みかん(車いすあり)

 電話番号:070-9050-7230

  ※令和7年9月30日までに交付した福祉タクシー券には記載ありませんが利用できます。

 

●令和7年11月1日~

 会社名:介護・福祉タクシーえがお(寝台・車いすあり)

 電話番号:080-2955-8995 

  ※令和7年10月31日までに交付した福祉タクシー券には記載ありませんが利用できます。

対象者

山陽小野田市在住で、次のいずれかに該当する方

(1) 身体障害者手帳

  ・障がい等級が1級から3級

  ・障がい等級が4級の肢体不自由(下肢)

  ・障がい等級が4級の心臓機能障がい

  ・障がい等級が4級の呼吸器機能障がい

(2) 療育手帳

  ・障がい程度がA

  ・障がい程度がB

(3) 精神障害者保健福祉手帳

  ・障がい等級が1級

 ※ (1)から(3)までのうち2つ以上に該当する場合でも、申請は1回しかできません。

利用方法

降車時に、手帳と一緒に福祉タクシー券を綴りから切り離さずに、運転手に提示してください。

 ※ 本人以外の利用はできません。(同乗は可能です。)

 ※ 再発行はできません。(紛失・毀損された場合を含む。)

申請手続

次のものをお持ちください

(1) 障がい者手帳   (2) 印判   (3) 代理申請の場合は、代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード等)

交付場所

市役所障害福祉課、山陽総合事務所市民窓口課保険福祉係、埴生支所、南支所、公園通出張所

 

利用できるタクシー会社の一覧

タクシー券が使用できるタクシー会社は、以下の表のとおりです。

 ※ホームページへの掲載について、同意された会社のみ掲載しています。

ご利用できるタクシー会社の一覧(令和7年11月1日時点) [PDFファイル/357KB]

 

福祉タクシー助成事業の参入について​

本事業で利用できるタクシーは、市が指定する事業者で、タクシー券の綴りに記載しています。

タクシー事業者で、新たに福祉タクシー事業の参入を検討される場合は障害福祉課までお問合せください。

 

 

 

 

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