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福祉タクシー券の交付
福祉タクシー券
山陽小野田市が指定したタクシー会社に限り、タクシー料金の初乗運賃を助成します。
60枚綴りのチケットを年間1冊受けられます。
※ 年度の途中で申請のあった場合は、申請をした日の属する月に応じて交付枚数が決まります。
※ 血液透析で病院に通院している方は、通院回数に応じて年間1冊から5冊までの交付が受けられます。
お知らせ
利用できるタクシー会社が増えました。
●令和7年10月1日~
会社名:介護タクシー夏みかん(車いすあり)
電話番号:070-9050-7230
※令和7年9月30日までに交付した福祉タクシー券には記載ありませんが利用できます。
●令和7年11月1日~
会社名:介護・福祉タクシーえがお(寝台・車いすあり)
電話番号:080-2955-8995
※令和7年10月31日までに交付した福祉タクシー券には記載ありませんが利用できます。
対象者
山陽小野田市在住で、次のいずれかに該当する方
(1) 身体障害者手帳
・障がい等級が1級から3級
・障がい等級が4級の肢体不自由(下肢)
・障がい等級が4級の心臓機能障がい
・障がい等級が4級の呼吸器機能障がい
(2) 療育手帳
・障がい程度がA
・障がい程度がB
(3) 精神障害者保健福祉手帳
・障がい等級が1級
※ (1)から(3)までのうち2つ以上に該当する場合でも、申請は1回しかできません。
利用方法
降車時に、手帳と一緒に福祉タクシー券を綴りから切り離さずに、運転手に提示してください。
※ 本人以外の利用はできません。(同乗は可能です。)
※ 再発行はできません。(紛失・毀損された場合を含む。)
申請手続
次のものをお持ちください
(1) 障がい者手帳 (2) 印判 (3) 代理申請の場合は、代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード等)
交付場所
市役所障害福祉課、山陽総合事務所市民窓口課保険福祉係、埴生支所、南支所、公園通出張所
利用できるタクシー会社の一覧
タクシー券が使用できるタクシー会社は、以下の表のとおりです。
※ホームページへの掲載について、同意された会社のみ掲載しています。
ご利用できるタクシー会社の一覧(令和7年11月1日時点) [PDFファイル/357KB]
福祉タクシー助成事業の参入について
本事業で利用できるタクシーは、市が指定する事業者で、タクシー券の綴りに記載しています。
タクシー事業者で、新たに福祉タクシー事業の参入を検討される場合は障害福祉課までお問合せください。
