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療育手帳の交付
知的障害者に対して一貫した指導、相談を行うとともに、各種の援護措置を受けやすくするために療育手帳を交付します。
療育手帳は障害の程度により、重度A(最重度)、中軽度Bになります。
手帳を受けるには、知的障害者更生相談所(18歳未満の場合は児童相談所)の判定が必要です。
手続
写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルで、1年以内に撮影したもの)を持参して、障害福祉課障害福祉係に申請後、知的障害者更生相談所(18歳未満の場合は児童相談所)の判定を受けてください。