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補装具費(購入費・借受け・修理費)の支給
内容
身体障害者(児)や難病患者等の失われた身体機能を補完または代替するために補装具費(購入費・借受け・修理費)の支給を行います。
対象者
・身体障害者手帳所持者(児)で、該当する障害の記載があり、等級などの条件を満たす人
・難病患者で対象疾患などの条件を満たす人
補装具の種類
| 障害区分 | 対象品目名 |
|---|---|
| 視覚障害 |
①視覚障害者安全つえ ②義眼 ③眼鏡(矯正用・遮光用・弱視用) ④コンタクトレンズ |
| 聴覚障害 |
①補聴器 ②人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。) |
| 肢体不自由 |
①義肢 ②装具 ③姿勢保持装置 ④車椅子 ⑤電動車椅子 ⑥歩行器 ⑦歩行補助つえ ⑧車載用姿勢保持装置 ⑨起立保持具(18歳未満が対象) ⑩排便補助具(18歳未満が対象) |
|
重度障害 |
①重度障害者用意思伝達装置 |
※介護保険によるサービスで車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえの支給または貸与を受けることができる人は、介護保険によるサービスが優先して適用されます。
費用負担
原則1割負担(世帯の所得に応じた月額負担上限額があります。)
| 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 |
0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯 | 37,200円 |
※補装具の基準額を超える部分については、全額自己負担となります。
※18歳以上の障害者で障害者本人及び配偶者の市町村民税の所得割額が46万円以上の場合、補装具費の支給対象外で全額自己負担となります。
申請手続きについて
購入や修理を行う前に必ず障害福祉課へご相談ください。(購入後や修理後では支給の対象となりません。)
※支給を希望する品目によっては、山口県身体障害者更生相談所による書類判定や定期相談・巡回相談が必要となる場合があります。
