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農地の転用許可
農地法では、農地転用に関する規制の大部分を第4条及び第5条を根拠として行なっています。
一般に農地を転用する者は、農業委員会の許可を受けなければならないことになっています。
農地法第5条は、転用を目的として所有権や貸借権等の権利の設定、権利移動する場合の申請をいいます。
なお、転用する農地が、農用地区域内の場合は、あらかじめ農用地除外申請(農林水産課)の手続きが必要です。
農業管理用道路、水路(面積制限なし)、自己用農業倉庫(200平方メートル未満の農用地に建築)を転用する場合も届出が必要です。
田を畑として利用するために埋め立てる場合は、届出を農業委員会にしてください。(水田埋立畑地造成の届出)
留意事項
農地の売買、転用等の申請をされるときは、出来る限り事前に農業委員会事務局へご相談ください。
締切日に申請書等を提出されるときは、できる限り農業委員会事務局までご持参ください。
法律で定めのある場合を除き、行政書士でないものが、官公署に提出する書類作成を業務として行うことは、法律で禁じられています。
農業委員会事務局
〒757-8634 山口県山陽小野田市大字鴨庄94番地(厚狭地区複合施設内 1階)
Tel 0836(71)1645
Fax 0836(73)1879
締切
※令和4年12月より、申請の締切日が月末の開庁日から毎月25日へ変更されていますので、ご注意ください。
許可までの流れ
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現地立会(毎月5日頃)※休日等により前後します。
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農業委員会総会(毎月13日)にて審査、承認※休日等により前後することがあります。)
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山口県常設審議委員会で意見聴取
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許可(第1種農地及び3000㎡以上の農地)
申請様式
農地法第4条申請
農地法第4条例外届出
農地法第5条申請
事業計画書記入例(4条・5条共通)
事業計画変更承認申請書
事業進ちょく状況及び完了報告書
受付、申請場所
山陽小野田市農業委員会事務局(山陽総合事務所1階)