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農地の転用許可(改正版)
農地法では、農地転用に関する規制の大部分を第4条及び第5条を根拠として行なっています。
一般に農地を転用する者は、農業委員会の許可を受けなければならないことになっています。
農地法第4条は、所有権や賃借権などの権利の移動を伴わない転用の申請です。
農地法第5条は、転用を目的として所有権や貸借権等の権利の設定、権利移動する場合の申請です。
なお、転用する農地が、農用地区域内農地の場合は、あらかじめ農用地除外申請(所管課:農林水産課)の手続きが必要です。
自らが所有・管理する農地で農業管理用道路、水路(面積制限なし)、自己用農業倉庫(200平方メートル未満の農用地に建築)を転用する場合も届出が必要です。
田を畑として利用するために埋め立てる場合は、事前に届出を農業委員会にしてください。(水田埋立畑地造成の届出)
注意事項
農地の売買、転用等の申請をされるときは、出来る限り事前に農業委員会事務局へご相談ください。
申請書類は、農業委員会事務局(下記)に提出してください。
※毎月25日(休祝日の場合は直前の開庁日)が締切です。
法律で定めのある場合を除き、行政書士でないものが、官公署に提出する書類作成を業務として行うことは、法律で禁じられています。
農業委員会事務局
〒757-8634 山口県山陽小野田市大字鴨庄94番地(厚狭地区複合施設内 1階)
Tel 0836(71)1645
Fax 0836(73)1879
許可までの流れ
市農業委員会で受付(毎月25日)※休日等の場合は直前の開庁日
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現地立会(毎月5日頃)※休日等により前後します。
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農業委員会総会(毎月13日)にて審査、承認※休日等により前後することがあります。)
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総会日翌日ごろに下記の申請以外は許可書を交付します。
・1000㎡超などで開発の許可待ち(都市計画課の許可と同時許可)
・第1種農地の農地転用(山口県常設審議委員会で意見聴取後に交付)
・3000㎡を超える農地転用(山口県常設審議委員会で意見聴取後に交付)
農地法第4条例外届出
農地法第4条第1項の規定による農地転用届出書 [Wordファイル/20KB]
農地法第4条第1項の規定による農地転用届出書 [PDFファイル/89KB]