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落札後の手続き(自動車)
1.山陽小野田市へ電話をしてください。
(1)開札後、山陽小野田市が落札者(最高価申込者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、山陽小野田市の連絡先などのご案内を電子メールにてお知らせします。
この電子メールは入札終了日に送信します。入札されたKSI官公庁オークションIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、山陽小野田市税務課収納係(0836-82-1126)までご連絡ください。
(2)電子メールを確認後山陽小野田市に電話してください。山陽小野田市職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについてご説明いたします。
2.買受代金などの納付
(1)納付していただく金額
買受代金=落札価格-公売保証金額(1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。)
(2)買受代金納付期限までに山陽小野田市が納付を確認できるように、買受代金を一括で納付してください。
(3)買受代金納付期限は、山陽小野田市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は次のとおりです。
ア.銀行口座への振り込み
振込先口座は山陽小野田市から送信する電子メールでご案内します。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
イ.現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
※郵送料などは、買受人の負担となります。
ウ.郵便為替による納付
郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ.山陽小野田市に現金又は銀行振出の小切手を直接持参
※受付期間は買受代金納付期限までの平日9時から16時までです。(ただし、最終日については14時30分までとなります。)
(5)買受代金納付期限までに山陽小野田市が買受代金の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
(6)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は下記をご覧ください。
(7)取得した自動車について、車検時等に自動車税の未納がある場合、買受人が負担しなければならない場合がありますのでご注意ください。
3.必要書類の提出など
(1)次の書類を山陽小野田市に提出してください。
※提出先は、山陽小野田市が送信する電子メールでご確認ください。
ア.山陽小野田市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの。
イ.買受人が個人の場合、運転免許証などの写真付きの本人確認書
ウ.買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
エ.保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)
・保管依頼書を印刷し、記載例にしたがって記入、押印してください。
オ.移転登録等申請書(運輸支局の指定する第1号様式:OCRシート)
※軽自動車の場合は自動車検査証記入申請書となります。
カ.所有権移転登録請求書
・所有権移転登録請求書を印刷し、記載例にしたがって記入、押印してください。
★所有権移転登録書(自動車).docx [PDFファイル/36KB]
【記載例】所有権移転登録書(自動車) [PDFファイル/167KB]
キ.自動車保管場所証明書(発行後1ヵ月以内のものに限ります。)
ク.自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
ケ.買受人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
コ.郵便切手1,500円程度(落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が中国運輸局山口運輸支局以外の場合のみ)
※なお、「車検切れ」の場合は、移転登録、一時抹消の手続きが必要となり、以下の書類が必要となりますのでご注意ください。(提出前に山陽小野田市税務課に確認をお願いします。)
ア.山陽小野田市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの。
イ.買受人が個人の場合、運転免許証などの写真付きの本人確認書
ウ.買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
エ.保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)
・保管依頼書を印刷し、記載例にしたがって記入、押印してください。
オ.移転登録等申請書(運輸支局の指定する第1号様式:OCRシート)
※軽自動車の場合は自動車検査証記入申請書となります。
カ.一時抹消登録申請書(運輸支局の指定する第3号様式の2:OCRシート)
キ.所有権移転登録請求書
・所有権移転登録請求書を印刷し、記載例にしたがって記入、押印してください。
★所有権移転登録書(自動車).docx [PDFファイル/36KB]
【記載例】所有権移転登録書(自動車) [PDFファイル/167KB]
ク.自動車検査登録印紙(移転用500円プラス一時抹消用350円の合計850円)を貼付した手数料納付書
ケ.買受人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
コ.郵便切手1,500円程度(買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が中国運輸局山口運輸支局以外の場合のみ)
サ.委任状(各運輸支局の指定する様式)
(2)提出書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)又は直接山陽小野田市に持参してください。
(3)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は下記をご覧ください。
4.公売財産の引渡し
(1)山陽小野田市は、買受代金の納付を確認後、買受人対して売却決定通知書を交付し、公売財産の引渡を行います。また、買受人からの請求に基づいて権利移転の手続きを行います。
(2)買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が中国運輸局山口運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。
(3)買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、ご自身の「使用の本拠に位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
(4)売却決定後(開札後の7日後)、山陽小野田市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
(5)買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。
(6)引き渡し場所は、原則として物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
(7)詳細は、落札後にいただく電話などでご説明します。
5.代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
(1)「委任状」(双方の実印が押印されていることが必要です。)
(2)買受人本人の住所証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
(3)代理人の身分証明書
(4)山陽小野田市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの。
※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。