配当割控除・株式等譲渡所得割控除とは
配当所得と株式等の譲渡所得等を申告したとき、前年中にその所得から配当割や株式等譲渡所得割が天引き ( 特別徴収 ) されていた場合は、税額控除後の所得割額から配当割額と株式等譲渡所得割額が控除されます。そして、控除し切れなかった分は、充当もしくは還付されます。
控除額
市民税 | 配当割と株式等譲渡所得割の合計額の3分の2 |
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県民税 | 配当割と株式等譲渡所得割の合計額の3分の1 |
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配当割や株式等譲渡所得割について、詳しくはこちらをご覧ください。
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