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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)のナンバープレートの交付がはじまります

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは

道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。

  1. 原動機の定格出力が 0.60 キロワット以下であること。
  2. 長さ 190 センチメートル以下、幅 60 センチメートル以下であること。
  3. 最高速度が 20 キロメートル毎時以下であること。

関連リンク:国土交通省 特定小型原動機付自転車について

関連リンク:警察庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

種別割の税率

「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、総排気量または定格出力が、50ccまたは0.6kW以下の第一種原動機付自転車の税率(2,000円)と同じ税率になります。

なお、課税が始まるのは令和6年度からです。

※軽自動車税は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象になります。

関連リンク:山陽小野田市 軽自動車税の課税について

ナンバープレート

改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートを令和5年(2023年)7月3日(月)より交付します。

標識の表記は「山陽小野田市 K ・・・1」から連番(※一部の番号は除きます)となります。

  • 改正法施行日よりも前に従来のナンバープレートが交付されている車両については、新ナンバープレートへの交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。あらかじめご了承ください。
  • 新ナンバープレートの交付または交換には申請書の提出等お手続が必要です。
  • 申請書様式についても、令和5年(2023年)7月3日(月)より変更になりますので、ご注意ください。

お手続の方法

新たに交付申請をする場合

原動機付自転車と同様の取り扱いとなります。下記リンクをご確認ください。

現在山陽小野田市でナンバープレートを交付している車両を新ナンバープレートへ交換する場合

交換の際、市役所で申請を受け付ける際に必要な物

  1. 標識(ナンバープレート)
  2. 申告済証
  3. 販売証明書等、特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できるもの
  4. 本人確認書類(代理人申請の場合は代理人の本人確認書類)

交換の際、申請を受け付ける際の注意点

  • 上記の特定小型原動機付自転車の要件を満たしていなければナンバープレートを交付することはできません。ナンバープレートを交換する場合はご注意ください。
  • 申請時には、申請書(各窓口に置いています)を記入していただきます。申請書の納税義務者欄には、必ず住所 、氏名、生年月日、電話番号を記載してください。
    代理人が申請する場合は、上記の持ち物に加え、申請する人の本人確認書類が必要です。
  • その他、気になる点がございましたら下記へお問い合わせください。