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軽自動車等の手続き
軽自動車などを取得・廃車・譲渡した場合、または住所や定置場を変更された場合は、必ず次のところへ申告をしてください。
※廃棄や盗難等で全く使用不可能な状態になった場合でも、必ず廃車等の手続きをしてください。
手続きをされないと、いつまでも軽自動車税が課税されることになります。
※市役所で手続きが可能な車両は、原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車のみです。
それ以外の車両につきましては、次の申告場所に直接お問い合わせください。
車種 | 申告場所 |
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山陽小野田市役所税務課市民税係 住所:山陽小野田市日の出1-1-1 ※山陽総合事務所 市民窓口課、埴生支所、南支所でも手続きができます。 |
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軽自動車検査協会山口事務所 住所:山口市葵町1丁目5-57 |
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山口運輸支局 住所:山口市宝町1-8 |
原動機付自転車等の手続きに必要なもの
内容 | 持参するもの |
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廃車 |
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譲渡 |
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新規 (登録) |
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転入 |
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※特定小型原動機付自転車の手続きをされる場合は、以下のページをご覧ください。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)のナンバープレートの交付がはじまります