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軽自動車等の手続き


軽自動車などを取得・廃車・譲渡した場合、または住所や定置場を変更された場合は、必ず次のところへ申告をしてください。

※廃棄や盗難等で全く使用不可能な状態になった場合でも、必ず廃車等の手続きをしてください。
 手続きをされないと、いつまでも軽自動車税が課税されることになります。

※市役所で手続きが可能な車両は、原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車のみです。
  それ以外の車両につきましては、次の申告場所に直接お問い合わせください。

車種 申告場所
  • 原動機付自転車・特定小型原動機付自転車
    (総排気量または定格出力が、125ccまたは1.0kW以下のもの)
  • 小型特殊自動車(農耕作業用車両を含む)

山陽小野田市役所税務課市民税係
(1階7番窓口)

住所:山陽小野田市日の出1-1-1
TEL:0836-82-1125

※山陽総合事務所 市民窓口課、埴生支所、南支所でも手続きができます。
※山陽小野田市外へ転出された方は、現住所地の市区町村へお問い合わせください。

  • 三輪・四輪の軽自動車
    (総排気量が、660cc以下のもの)

軽自動車検査協会山口事務所

住所:山口市葵町1丁目5-57
TEL:050-3816-3085

  • 二輪の小型自動車 または 軽自動車
    (総排気量または定格出力が、125ccまたは1.0kWを超えるもの)

山口運輸支局

住所:山口市宝町1-8
TEL:050-5540-2073

 

原動機付自転車等の手続きに必要なもの

内容 持参するもの
廃車
  • ナンバープレート
    ※盗難の場合は、警察に届け出をしてから手続きをしてください。
譲渡
  • 譲渡証明書または現車
  • ナンバープレート
    (変更希望の場合のみ)
新規
(登録)
  • 販売証明書または現車

転入

  • ナンバープレート
    (前住所地で廃車の手続きをしていない場合のみ)

※特定小型原動機付自転車の手続きをされる場合は、以下のページをご覧ください。
 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)のナンバープレートの交付がはじまります