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令和6年度から適用される税制改正
令和6年度から適用される税制改正
令和6年度の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
森林環境税について
森林環境税は令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される「国税」であり、一人あたり年額1,000円が課税されます。徴収については、市・県民税の均等割とあわせて徴収されます。
均等割課税のうち震災復興等に係る上乗せ廃止
平成26年度から、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、市・県民税にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されておりましたが、令和5年度で終了しました。
これにより、山陽小野田市の均等割の金額は、市民税3,000円、県民税1,500円となり、また、均等割とあわせて森林環境税1,000円が徴収されます。
住宅ローン控除の拡充
現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、子育て世代及び若者夫婦世帯における借入限度額について、子育て支援の観点からの上乗せを行います。
新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下のものに限り40㎡に緩和します。
新築・買取再販住宅 |
認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) |
ZEN水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 | |
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借入限度額 | 子育て世帯等 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
(※1) 子育て世代:18歳以下の扶養親族を有する者又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者。
(※2) 被災地向けの措置についても、上記同様に借入限度額の子育て世代等への上乗せを行うほか、床面積要件の緩和を継続する。
(※3) 所得税額から控除しきれない額については、改正前と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税から控除する。
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と個人住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択することが可能とされていましたが、令和6年度(令和5年分)課税分から、所得税において選択した課税方式が個人住民税にも適用されることとなり、所得税と個人住民税で課税方式が一致することとなりました。
これに伴い、所得税確定申告書の第二表における「住民税・事業税に関する事項」欄の「住人税」欄のうち、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が削除され、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、個人住民税の申告により所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を確定申告すると、個人住民税の算定時においても所得に算入されるため、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、各種行政サービス、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますので、御注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
扶養控除の対象となる国外居住親族について、30歳以上70歳未満の日本国外に居住している親族については、生計を一にする親族で前年中の合計所得金額が48万円以下(配偶者特別控除の場合は133万円以下)の者のうち、次の1から3までのいずれかに当てはまる場合のみ扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、非課税判定における扶養親族の数)の適用を受けることができるようになりました。
- 留学により非居住者になった人(※1)
- 障がい者
- 納税者本人からその年における生活費又は教育費充てるための支払を38万円以上受けている人(※2)
※1 1に該当する場合、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した、留学の在留資格に相当する資格をもって在留するものであることを証する書類が必要になります。
※2 3に該当する場合、送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類が必要になります。
(注)年末調整や確定申告の際にこれらの各種証明書類を添付する必要があります。
令和6年度個人住民税に対する定額減税
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。
令和6年度分の個人住民税の所得割の額から本人、控除対象配偶者(非居住者を除く)又は扶養親族(非居住者を除く)1人につき1万円を減税します。
※納税者の合計所得金額が1,805万以下である場合に限ります。