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令和6年度個人住民税(市・県民税)の定額減税が行われます

 

​令和6年度個人住民税(市・県民税)の定額減税が行われます

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の定額減税を実施することになりました。

所得税の定額減税に関することは、国税庁ホームページをご確認ください。

定額減税の概要

令和6年度個人住民税所得割額から定額による減税を行います。

なお定額減税は、地方税法の規定による他の税額控除をすべて控除した後の所得割額から行うこととされています。

定額減税の対象者

令和6年度(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下で、個人住民税所得割が課税される方。

※個人住民税非課税の方や均等割・森林環境税のみ課税される方は、対象外となります。

定額減税額の算出方法

次の金額の合計額となります。

(1)納税者本人・・・1万円

(2)控除対象配偶者・扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

 ※控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税者本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税者本人の前年合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。 

定額減税の実施方法

特別徴収(給与天引き)の場合

定額減税後の税額を、徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月で徴収します。

特別徴収

普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

第1期分の納付額から定額減税額に相当する額を控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

普通徴収

年金特別徴収(年金天引き)の場合

令和6年10月分の徴収額から定額減税額に相当する額を控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の徴収額から、順次控除します。

年金特徴

※年度途中に新たに課税される場合や税額に変更が生じる場合、徴収方法が変更となる場合は、定額減税の実施方法が異なります。

 図出典:個人住民税の定額減税等について(令和5年12月25日総務省自治税務局市町村税課)

その他

・「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」や「年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)」の算定基礎となる令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

・前年の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者については、令和6年度個人住民税の定額減税における定額減税額算出の対象とはなりませんが、令和7年度個人住民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。