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森林環境税の課税が始まります
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。
(※市県民税が非課税の方については、森林環境税も非課税となります。)
その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度の個人市・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
復興増税による均等割の増額は終了します
平成26年度から、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、市民税・県民税にそれぞれ 500円(計1,000円)が加算されておりますが、これは、令和5年度で終了し、令和6年度からは、新たに森林環境税1,000円が課税されます。
~令和6年度以降の個人市・県民税、森林環境税について~
市 | 県 | |
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均等割 | 3,000円 |
1,500 (うちやまぐち森林づくり県民税※500円) |
東日本大震災分 | 500円 | 500円 |
小計 | 3,500円 | 2,000円 |
合計 5,500円
※やまぐち森林づくり県民税…荒廃が深刻化している森林を適正に維持・管理するため平成17年度分から個人市県民税に500円が加算されています。
市 | 県 | |
---|---|---|
均等割 | 3,000円 |
1,500円 (うちやまぐち森林づくり県民税※500円) |
東日本大震災分 | 0円 | 0円 |
小計 | 3,000円 | 1,500円 |
森林環境税 | 1,000円 |
合計 5,500円