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森林環境税の課税が始まります

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。

(※市県民税が非課税の方については、森林環境税も非課税となります。)

その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度の個人市・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

復興増税による均等割の増額は終了します

平成26年度から、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、市民税・県民税にそれぞれ     500円(計1,000円)が加算されておりますが、これは、令和5年度で終了し、令和6年度からは、新たに森林環境税1,000円が課税されます。

~令和6年度以降の個人市・県民税、森林環境税について~

令和5年度まで

 
均等割 3,000円

1,500

(うちやまぐち森林づくり県民税※500円)

東日本大震災分 500円 500円
小計 3,500円 2,000円

                                  合計 5,500円

※やまぐち森林づくり県民税…荒廃が深刻化している森林を適正に維持・管理するため平成17年度分から個人市県民税に500円が加算されています。              

 

令和6年度から

 
均等割 3,000円

1,500円

(うちやまぐち森林づくり県民税※500円)

東日本大震災分 0円 0円
小計 3,000円 1,500円
森林環境税 1,000円

                                  合計 5,500円

森林環境税チラシ~どうして、森林を守るの?~

どうして、森林を守るの? [PDFファイル/1.58MB]

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