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小規模修繕工事希望者登録制度について
目的
この制度は、市が発注する小規模な修理、修繕等で1件の予定価格30万円未満の工事を対象に、市内に主たる営業所を置く事業者の受注機会を拡大し、市内経済の活性化を図ることを目的としています。
登録の条件(以下の条件をすべて満たしている方)
- 市内に主たる営業所(本社、本店)を置く事業者であること
- 契約を締結する能力を有しない者及び破産者でないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者でないこと
- 山陽小野田市暴力団排除条例(平成23年山陽小野田市条例第18号)第2条第1号または第3号に掲げる者(前号に掲げる者を除く。) でないこと
- 建設工事等指名競争入札参加有資格者名簿に登録されていないこと
- 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有していること
- 市税を滞納していないこと
名簿登録について
- 本制度による修繕工事を受注するには、あらかじめ名簿に登録されている必要があります。別表より工事業種を選んで3業種まで登録できます。
- 下請けは、原則として認めませんので、自ら施工できる業種を登録して下さい。
- 本制度に基づき発注するか否かは、発注担当課が判断します。
この名簿への登録により指名及び契約が約束されるものではありません。
登録申請の方法
登録希望者は、小規模修繕工事希望者登録申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、監理室へ郵送または持参にて提出してください。
添付書類
- 市税の未納(滞納)がないことを証する納税証明書(申請日前3か月以内に発行されたもの。写し可。)
- 希望業種の履行に必要な資格、免許等を証明する書類の写し
申請受付期間 (土日及び祝日を除く)
定期:令和6年8月1日(木曜日)から令和6年8月30日(金曜日)まで(必着)
随時:令和6年10月から令和8年7月までの毎月1日から10日まで(必着)
(10日が閉庁日に当たる場合は、翌開庁日まで。)
有効期間
定期:令和6年10月1日から令和8年9月30日まで(2年間)
随時:申請月の翌月の1日から令和8年9月30日まで
様式等
- 小規模修繕工事希望者登録制度について [PDFファイル/127KB]
- (別表)小規模修繕の登録業種 [PDFファイル/100KB]
- 小規模修繕工事希望者登録申請書(様式第1号)PDF [PDFファイル/98KB] 、Excel [Excelファイル/41KB]
登録内容に変更があるとき
- 小規模修繕工事希望者登録事項変更届(様式第2号) PDF [PDFファイル/82KB]、Excel [Excelファイル/41KB]
名簿
有効期間:令和6年10月1日から令和8年9月30日まで