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工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知が義務付けられました。
令和6年6月に改正された建設業法の改正に伴い同法第20条の2第2項の規定において、落札者が、次に掲げる事象が発生するおそれがあると認めるときは、当該請負の契約締結までに注文者に対して必要な情報を通知することが義務付けられました。
(お知らせ)工期又は請負代金に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について [PDFファイル/66KB]
発生するおそれのある事象
・主要な資機材の供給の不足もしくは遅延又は資機材の価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
注)一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれます。
通知の時期
・落札が決定した日から契約を締結するまでの間です。
通知の方法
・下記の「通知書」により、発注担当課へ通知してください。