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現場代理人の配置における兼務の要件について

現場代理人の配置における兼務の要件について

  山陽小野田市が発注する工事について、現場代理人の配置における兼務の要件を次のとおりとします。

 

(改正内容)

令和5年2月1日

  • 現場代理人が兼務できる工事の1件あたりの契約金額を改正。
    【改正前】3,500万円(建築一式は7,000万円)
    【改正後】4,000万円(建築一式は8,000万円)
     

令和4年3月18日

  • 主任技術者については兼務の届出を不要とする。(「現場代理人等」から「現場代理人」に改正)
  • 現場代理人が兼務できる工事の合計金額の上限についての規定を削除。
  • 申請書、解除届の押印を不要とする。
     

 

 

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