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開発届出について
山陽小野田市土地開発行為の手続等に関する条例の第4条に基づく開発届出について
建築物の建築または特定工作物建設以外の目的(駐車場・資材置き場等)で行う土地の区画形質の変更の場合は、「山陽小野田市土地開発行為の手続きに関する条例」に基づく土地開発届書の提出が必要です(以下参照)。
開発届出の対象となる開発行為
ア 土地の区画の変更
既存宅地等で土地区画の分割を道路等の公共施設で行う場合、開発行為に該当します。
イ 土地の形質の変更
・形の変更
切土または盛土によって土地の物理的形状を変更する場合は、形の変更として開発行為に該当します。
・質の変更
農地等、宅地以外の土地を宅地とする場合は、質の変更として開発行為に該当します。地目が山林や雑種地等の土地を宅地とする場合は、現地の利用状況等を見て個別に開発行為に該当するかどうかを判断します。また、農地等の土地を駐車場や太陽光発電施設などの宅地以外の土地利用へと変更する場合であっても、質の変更に該当するケースがありますので、詳しくは都市計画課へご相談ください。
開発届出が必要となる開発行為の規模
山陽小野田市全域 1,000平方メートル以上
※ 法令により許可(農地法第4条及び5条による許可を除く)を受けて行う開発行為等については、届出は不要です。
開発届出等関係書類
ア 土地開発マニュアル
イ 開発届出等関係書類の様式(様式は以下よりダウンロードできます。)
(1) 土地開発届出書 [Wordファイル/17KB] [PDFファイル/37KB]
(2) 設計説明書 [Wordファイル/37KB] [PDFファイル/76KB]
(3) 土地開発変更届出書 [Wordファイル/15KB] [PDFファイル/30KB]
(4) 完了届出書 [Wordファイル/14KB] [PDFファイル/26KB]
(5) 開発行為でない旨の届出 [Wordファイル/30KB] [PDFファイル/75KB]
ウ 開発届出等関係書類の提出部数
各2部(ただし完了届出書は1部)
エ その他
太陽光発電設備の設置により開発届出の対象となる場合、環境省の「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」に基づく資料の提出を求めることがあります。
開発行為に係る事前協議について
本市区域内において開発行為を行うときは、事前協議を受付ます。
事前協議については任意ですが、下記申請書を提出してください。
申請対象
本市区域内において、1,000平方メートル以上の開発行為を行おうとするとき
事前協議等関係書類
ア 事前協議等関係書類の様式(様式は以下よりダウンロードできます。)
(1) 開発事業計画構想協議書 [Wordファイル/115KB] [PDFファイル/91KB]
(2) 開発事業計画構想協議書(記入例) [PDFファイル/209KB]
イ 事前協議等関係書類の提出部数
各4部
土壌汚染対策法第4条第1項に基づく届出について
一定規模以上の土地の形質の変更を行う場合には、事前に県知事への届出が必要となります。(法第3条第1項ただし書きの確認を受けた土地の形質の変更を除く。)
詳細は下記URL(山口県HP)をご覧ください。
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15500/dojyou/dojyou.html