ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 子育て・健康・福祉 > 健康・医療 > 健康づくり > > 若年がん患者在宅療養支援事業について

本文

若年がん患者在宅療養支援事業について

40歳未満のがん末期患者の方が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して生活が送れるよう、在宅サービスの利用料等の一部を助成し、患者さんとその家族の負担を軽減する事業です。

事業の内容

助成の対象となる方

次の項目すべてに該当する方

  1. 申請日時点で、山陽小野田市の住民基本台帳に記載されている40歳未満の方
  2. 積極的な治療を終えて、在宅生活への支援及び介護が必要な方
  3. 他に同様の趣旨の助成等を受けていない方

助成の内容

  1. 訪問介護(身体介護、生活援助、通院等乗降介助)
  2. ​訪問入浴介護
  3. ​福祉用具貸与または購入(車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、移動用リフト、自動排泄処理装置、点滴スタンド、吸引器、吸入器)

助成額

最大で1か月あたり5万4千円(1か月あたりのサービス利用料に対し、上限6万円を基準として、利用料の9割相当額を助成)

※福祉用具の購入も含みます。

※助成額を上回る利用料等については利用者の負担になります。

助成金の交付の流れ

1.助成の申請(次の書類を提出してください)

 ※意見書の作成経費は、申請者負担になります。​

2.助成決定の通知

助成の申請内容を審査し、決定通知書を郵送します。

※決定後、申請内容に変更が生じた場合は、早くに届出をしてください。

 若年がん患者在宅療養支援事業助成変更(廃止)申請書 [Wordファイル/8KB]

3.助成金の請求(次の書類を提出してください)

 請求は次のとおりの方法があります。

  • サービス利用料を事業者に全額支払い、助成額を市に請求する方法
  • サービス利用料の自己負担分(1割相当額)を事業者に払い、助成額(9割相当額)を市が事業者に支払う方法

 ※助成決定日の属する年度の末日までに、サービスにかかる経費をまとめて請求してください。月単位請求も可。

4.審査、申請者への支払い

 請求内容を審査し、対象となるサービス等に対しての助成金を支払います。

申し込み・問合せ先

 山陽小野田市健康増進課(保健センター)

 〒757-8634 山陽小野田市大字鴨庄94番地

 電話 0836-71-1814