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(令和8年10月開始)国民年金保険料の育児免除制度
国民年金保険料の育児免除制度
育児期間中の経済的な支援として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満で自営業などの方)について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から始まりました。
該当する場合は、申請することで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。忘れずにお手続きください。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、以下の要件をすべて満たしている方
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
免除される期間(令和8年10月分以降の保険料が対象)
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。
※産前産後免除とは、国民年金第1号被保険者が出産したときに、申請をすることで出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。詳しくは、「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」をご覧ください。
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。
令和8年10月より前(制度開始前)から子を養育しており、制度開始時点で1歳未満の場合
実母の場合
産前産後免除期間終了後の令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。
実父・養父母の場合
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。
育児免除のメリット
将来の年金額は減りません
- 育児免除期間として保険料納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 育児免除期間中も、付加保険料を納付することができます。
所得制限なく免除が受けられます
世帯の所得状況にかかわらず、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方であれば、申請により保険料の納付が免除されます。
夫婦ともに利用できます
1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
申請時期
育児免除該当届
育児免除の要件を満たした日以降、申請してください。
※令和8年7月以降に出産し、産前産後免除を申請済の方で、引き続き子を養育していることが日本年金機構で確認できる場合は申請不要です。(該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。)
育児免除終了届
育児免除該当期間中に育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の申請が必要です。
※子が1歳に到達し、育児免除の期間が満了となった場合は、手続き不要です。
申請方法
窓口で申請する場合
下記の書類をお持ちのうえ、申請してください。
- 申請者(実父母・養父母)の基礎年金番号がわかるもの、またはマイナンバーカード
- 子のマイナンバーがわかるもの
※添付書類は原則不要です。ただし、以下の1、2に該当する場合は、親子関係を確認できる書類が必要です。
- 親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除きます。)
- 特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
申請先
保険年金課年金高齢医療係、山陽総合事務所、南支所、埴生支所、公園通出張所
電子申請の場合
マイナポータルを利用した電子申請で手続きができます。
手続き方法は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
電子申請(国民年金)|日本年金機構(nenkin.go.jp)
育児免除制度について、詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」
