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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

平成31年2月1日以降に出産または出産予定にある国民年金第1号被保険者は、国民年金の免除申請をすることができます。

通常の免除申請とは異なり、産前産後期間として認められた免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、希望がある場合は付加年金保険料のみ支払いをすることもできます。

 1. 対象となる方

    国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

 

 2. 免除となる期間

    単胎妊娠の場合:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月

    多胎妊娠の場合:出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

    ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産をされた方を含みます。)

 

   3.  届出時期

      出産予定日の6か月前から届け出ることができます。

 

  4.  届出先

     保険年金課年金高齢医療係 ・ 山陽総合事務所 ・ 南支所 ・ 埴生支所 ・ 公園通出張所

 

    5.    必要なもの

     ・ 年金手帳等基礎年金番号がわかるもの

     ・ 母子健康手帳  ※出産後であって、山陽小野田市で確認ができる場合は不要

     ・ 被保険者と子が別世帯の場合 : 戸籍謄本など出産⽇及び親子関係を明らかにする書類

 


   産前産後期間のみ付加年金の支払いを希望される場合は、産後期間終了後、すみやかに付加年金を撤回する

   手続きが必要です。

   産前産後期間の免除申請以前に前納により、既に支払済の場合は、産前産後期間の保険料が還付されます。  

   参照  日本年金機構  https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html