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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(後期高齢者医療)

マイナンバーカードの取得と健康保険証の利用登録はお済みですか

 健康保険証とマイナンバーカードの一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局などにかかる際は、「マイナ保険証」(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行することが決まりました。

 マイナンバーカードは、事前に利用登録をすると健康保険証(マイナ保険証)として利用できます。

 マイナ保険証を医療機関や薬局に設置してあるカードリーダーにかざすことで、加入している医療保険の資格情報をオンラインで確認することができ、受診することができます。

 令和6年12月2日以降、健康保険証はマイナ保険証に一本化され、現行の健康保険証は発行されなくなりますので、マイナ保険証をお持ちでない方は、マイナンバーカードの取得と健康保険証の利用登録をお願いします。

 ※マイナンバーカードをお持ちでない方や健康保険証の利用登録をしていない方には、保険証資格の情報などを記載した「資格確認書」を発行します。「資格確認書」を医療機関や薬局の窓口に提示することで、引き続き一定の窓口負担額で受診することができます。

 

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証が利用できる医療機関等について

 マイナ保険証を利用できる医療機関・薬局には、「マイナ受付」と書かれたポスターやステッカーが貼ってあります。

 利用できる医療機関・薬局の⼀覧は以下のリンク先をご確認ください。

 マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別) (厚生労働省ホームページ)

マイナステッカー

マイナ保険証の詳しい内容について

 マイナ保険証についての詳しい内容は、以下のリンク先をご覧ください。

 マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、利用登録が必要です

■利用登録の方法

 (1)マイナポータルから行う

 (2)セブン銀行ATMから行う

 (3)医療機関・薬局のカードリーダーで行う

 詳細は以下のリンク先をご覧ください。

 マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータルホームページ)

マイナ保険証のメリット

  • 初めての医療機関でも、過去の健診情報や今までに使った薬の情報が医師等に共有され、適切な処方を受けることができます。
  • マイナポータルでご自身の健診情報や薬剤情報が確認できます。
  • 限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払が免除されます。