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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(後期高齢者医療)
マイナンバーカードの取得と健康保険証の利用登録はお済みですか
健康保険証とマイナンバーカードの一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局などにかかる際は、「マイナ保険証」(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行することが決まりました。
マイナンバーカードは、事前に利用登録をすると健康保険証(マイナ保険証)として利用できます。
マイナ保険証を医療機関や薬局に設置してあるカードリーダーにかざすことで、加入している医療保険の資格情報をオンラインで確認することができ、受診することができます。
令和6年12月2日以降、健康保険証はマイナ保険証に一本化され、現行の健康保険証は発行されなくなりますので、マイナ保険証をお持ちでない方は、マイナンバーカードの取得と健康保険証の利用登録をお願いします。
後期高齢者医療被保険者証(保険証)は新たに発行されなくなります
保険証がマイナ保険証に一体化されることに伴い、令和6年12月2日以降、現行の保険証は発行されなくなります。
- 毎年8月1日に保険証の一斉更新を実施してきましたが、令和6年8月1日が最後の一斉更新となります。
- 令和6年12月1日までに交付した保険証は、有効期限の令和7年7月31日までそのまま使うことができます。
- 令和6年12月2日以降に転居や世帯主変更など、住民票の情報に変更が生じた場合、保険証は失効します。
- 保険証が発行されなくなった後も、お持ちの保険証の有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する方法
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する場合は、お持ちの保険証を提示してください。
マイナ保険証をお持ちでない方
お持ちの保険証の有効期限が切れるまでは、保険証を提示してください。
令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に新規加入、住所・世帯変更、再発行するかたには、「資格確認書」を発行します。
資格確認書の発行について
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードをお持ちでない方や健康保険証の利用登録をしていない方には、保険証資格の情報などを記載した「資格確認書」を発行します。「資格確認書」を医療機関や薬局の窓口に提示することで、引き続き一定の窓口負担で受診することができます。
また、令和7年8月の更新時点において、マイナンバーカードをお持ちでない方や健康保険証の利用登録をしていない方には、「資格確認書」を郵送する予定です。
令和7年度以降の保険証の更新について
令和7年度以降、保険証の一斉更新は行いませんので、以下の対応をする予定です。
マイナ保険証をお持ちの方
ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」には、氏名、被保険者番号、負担割合などが記載される予定です。
マイナ保険証をお持ちでない方
1年間を有効期間とする「資格確認書」を交付します。(当分の間、マイナ保険証をお持ちでない方には、1年更新で資格確認書を交付する予定です。)
「資格確認書」を医療機関や薬局の窓口に提示することで、引き続き一定の窓口負担で受診することができます。
マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証が利用できる医療機関等について
マイナ保険証を利用できる医療機関・薬局には、「マイナ受付」と書かれたポスターやステッカーが貼ってあります。
利用できる医療機関・薬局の⼀覧は以下のリンク先をご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別) (厚生労働省ホームページ)
マイナ保険証の詳しい内容について
マイナ保険証についての詳しい内容は、以下のリンク先をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、利用登録が必要です
■利用登録の方法
(1)マイナポータルから行う
(2)セブン銀行ATMから行う
(3)医療機関・薬局のカードリーダーで行う
詳細は以下のリンク先をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータルホームページ)
マイナ保険証のメリット
- 初めての医療機関でも、過去の健診情報や今までに使った薬の情報が医師等に共有され、適切な処方を受けることができます。
- マイナポータルでご自身の健診情報や薬剤情報が確認できます。
- 限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払が免除されます。