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幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化が令和元年10月から始まりました。

 幼児期の教育や保育は、子どもたちの性格や考え方の基礎が培われるとても大切なものです。幼児教育・保育の無償化は、その大事な時期にある子どものいる子育て世帯を応援し、負担を軽減するために実施します。
 無償化の対象範囲や金額は、年齢、利用する教育・保育施設などの種類、保育の必要性の有無、住民税の課税状況により異なります。

 内閣府の幼児教育・保育の無償化特設ホームページに、制度の詳しい内容が掲載されています。
 

無償化の対象者・範囲

年齢は、4月1日現在です。

  • 3歳児とは、4月1日現在の年齢が3歳の子どもです。
  • 満3歳児とは、3歳になった日から最初の3月31日までにある子どもです。

幼稚園

  • 満3歳児から5歳児までのすべての子どもの利用料が無償化されます。
    (子ども・子育て支援新制度に移行していない園は月額25,700円まで)
  • 給食費、通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。

幼稚園の預かり保育

  • 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
  • 満3歳児は、住民税非課税世帯のみが無償化の対象です。
  • 1日450円までが無償化の対象です。

認可保育所

  • 3歳児から5歳児までのすべての子どもの利用料が無償化されます。
  • 0歳児から2歳児までは、住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化されます。
  • 給食費、行事費などはこれまでどおり保護者の負担になります。
  • 山陽小野田市内の保育所では、主食を持参してください。副食費(おかず代)は、各施設にお支払いください。(3歳未満は不要です)
  • 延長保育料は、無償化の対象外です。

認可外保育所

  • 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
  • 3歳児から5歳児は、月額37,000円までが無償化の対象です。
  • 0歳児から2歳児は、住民税非課税世帯のみ、月額42,000円までが無償化の対象です。

一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンターなど

  • 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
  • 認可保育所等を利用していない児童が対象です。
  • 3歳児から5歳児は、月額37,000円までが無償化の対象です。
  • 0歳児から2歳児は、住民税非課税世帯のみ、月額42,000円までが無償化の対象です。
  • ファミリーサポートセンターの場合、送迎のみの利用は対象外です。

児童発達支援施設

  • 3歳児から5歳児までのすべての子どもの利用料が無償化されます。
  • 保育所等との併行通園の場合も対象になります。

「保育の必要性の認定」とは

 「保育の必要性の認定」とは、両親が就労や病気療養などにより家庭で児童の保育ができないことの認定で、認可保育所の入所要件と同じです。

保育の必要性の認定基準

保育の必要性の認定基準
番号 区分 基準 添付書類
1 就労 月に52時間以上、仕事をしている場合

就労証明書
(自営や内職の場合は自営業・内職証明書)

2 妊娠、出産 児童の親が出産の前後であり、その児童の保育ができない場合(出産前後それぞれ3か月の内必要な期間。産後3か月後に求職活動で認定期間を延長することはできません。) 申立書及び母子健康手帳の写し(氏名と出産予定日が記載されているページ)
3

保護者の疾病、障がい

病気であったり心身に障がいがあったりするため、その児童の保育ができない場合 申立書及び診断書
4

同居親族の介護、看護

児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障がいがある人がいるため、いつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合 申立書及び介護が必要であることがわかる書類(診断書等)
5 災害復旧 火災や風水害や地震などにより、その家を失ったり、破損したため、その復旧の間児童の保育ができない場合 罹災証明書等
6 求職活動 3か月以内に就労する場合 申立書
7 就学 職業訓練校を含む継続的な就学による場合(月52時間以上) 申立書、在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)及び時間割
8

虐待やDVのおそれがある

虐待やDVのおそれがあり、家庭で保育することが望ましくない場合

 

副食費の徴収免除について

 給食の材料にかかる費用(給食費)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用です。
 このため、幼稚園や保育所を利用する保護者も、自ら自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担することが原則となりますので、無償化後も引き続き保護者負担となり、施設で実費徴収されます。
 料金は、施設により異なりますので、お通いの幼稚園、保育所にご確認ください。 

 ただし、給食費のうち副食費(おかず、おやつ代)については、一定の基準を満たす世帯は徴収免除となります。

幼稚園の副食費徴収免除対象者

  • 年収360万円未満相当世帯(市民税所得割額が77,101円未満)の児童
  • 年収360万円以上相当世帯(市民税所得割額が77,101円以上)で、小学校3年生の兄姉から数えて第3子以降に該当する児童

認可保育所の副食費徴収免除対象者

  • 年収360万円未満相当世帯(市民税所得割額が57,700円(ひとり親等は77,101円)未満)の児童
  • 年収360万円以上相当世帯(市民税所得割額が57,700円(ひとり親等は77,101円)以上)で、小学校就学前の兄姉から数えて第3子以降に該当する児童

算定の時期について

  • 令和2年度以降、免除対象者は4月から8月までは前年度、9月から3月は当該年度の市民税額で算定します。
  • 税額の更正等があった場合、申し出があった翌月から変更となります(遡及はしませんのでご注意ください)。税額が変更になった場合はお申し出ください。

無償化対象施設一覧

 幼児教育・保育の無償化の対象となる施設を掲載しています。

 今後、追加や修正がある場合は随時更新を行います。

 なお、一覧には掲載しておりませんが、市内のすべての認可保育所、小規模保育事業所、新制度移行幼稚園(預かり保育以外)については無償化の対象です。

   無償化対象施設一覧(最終更新:令和4年3月31日) [PDFファイル/115KB]

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