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児童扶養手当
児童扶養手当とは、父母の離婚や死亡等の理由により、父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童を育成されている家庭に対し、生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
お知らせ
・令和5年4月から、手当額が変更になりました。変更後の額は、下記の支給額のとおりです。
制度について
児童扶養手当を受けることができる人
次の条件にあてはまる「児童」を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態(別表を参照)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらない(未婚)で懐胎した児童
- 父・母ともに不明である児童
※いずれの場合も国籍は問いません。
児童扶養手当を受けられない人
- 児童や、父または母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 父または母が婚姻(事実婚も含む)しているとき ※事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(ひんぱんな定期的訪問 かつ、定期的な生計費の補助など。同居の有無を問わない。)が存在することをいいます。
- 児童が、離婚(事実婚も含む)した父または母と生計を同じくしているとき
所得の制限
この手当には、所得による制限があります。
請求者本人の前年の所得の額に応じて、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の全部支給または一部支給、全部停止が決定されます。なお、請求者本人の所得の額により全部または一部支給となった場合でも、扶養義務者が制限限度額を超えた場合は、全部停止となります。
※平成30年8月分から、所得制限限度額の一部が引き上げらました。
扶養親族等の数 |
受給者本人の所得 |
孤児等の養育者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
以降1人につき |
380,000円ずつ加算 |
380,000円ずつ加算 |
380,000円ずつ加算 |
◎所得額の計算方法
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額)+養育費-80,000円-下記の控除額
※養育費は、児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等で、 その金額の8割
※所得額に給与所得控除・年金所得控除が含まれる場合、その所得額から100,000円を控除
※主な控除 障害者控除・勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
配偶者特別控除・医療費控除等 地方税法で控除された額
※請求者が養育者(実父母以外)の場合で、次の控除がある場合は、その控除額も引いてください。
なお、寡婦(夫)控除には、みなし適用者(婚姻歴のない未婚のひとり親)を含みます。詳しくはお問い合わせください。
寡婦(夫)控除(一般) 270,000円 寡婦控除(特別)350,000円
◎限度額に加算されるもの
(1) 請求者(本人)の場合
- 老人控除対象配偶者,老人扶養親族がある場合は 10万円/人
- 特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は 15万円/人
(2) 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の場合
- 老人扶養親族がある場合は 6万円/人
- (扶養親族が2人以上いる場合に加算。扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は加算しない。)
請求手続きについて
次の受付窓口にて、請求の手続きをしてください。
受給資格があっても請求しない限り手当を受けることはできません。
受付窓口
市役所子育て支援課、 山陽総合事務所市民窓口課、 埴生支所
請求の際に必要な書類等
・請求は、必ず本人が行ってください。代理請求はお受けできません。
なお、請求の際は、ご本人確認をさせていただきます。
(請求者本人確認書類として、運転免許証・マイナンバーカード等顔写真付きの証明書をお持ちください。)
(1) 請求者と児童の戸籍謄本
※離婚の場合は、離婚の記事が記載されていること
※受理証明書でも受け付けます。ただし、後日必ず新しい戸籍も提出が必要です。
(2) マイナンバーがわかるもの(請求者、児童、扶養義務者、配偶者、等同居する全員のもの)
(3) 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)
(4) 振込希望先金融機関の通帳(請求者本人名義に限る)
(5) 健康保険証(請求者、児童)
(6) その他、請求する方のご事情により必要な書類
・転入の場合は、所得課税証明書(請求者、請求者と同一住所に住む直系血族と兄弟すべて)※マイナンバーで省略可
・養育費等に関する申告書
・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
・借家の場合は、借家やアパートの賃貸借契約書
・事実婚解消の場合は、事実婚解消に関する申立書
・死亡の場合は、父または母の死亡の記載のある戸籍謄本
・障害の場合は、障害認定診断書
・生死不明の場合は、警察署、福祉事務所、その他公官署等の証明書
・遺棄の場合は、父または母が1年以上遺棄している事実を明らかにする遺棄調書及び遺棄事実申立書
・拘禁の場合は、父または母が1年以上拘禁されている事実を明らかにする書類
・未婚の場合は、未婚の女子の子の調書等
・DVの場合は、保護命令決定書の謄本及び確定証明書
・年金受給の場合は、公的年金の受給が確認できる書類(年金証書、年金決定通知書、年金額改定通知書等)
※請求する方のご事情により必要な書類も異なりますので、窓口にてご相談の上、必要書類をご確認ください。
※すべての書類を揃えて請求してください。
※書類は、発行日から1ケ月以内のものに限ります。
※必要に応じて、追加で書類の提出依頼及び調査を行う場合があります。
支給額
所得に応じて、全部支給と一部支給があります。
なお、手当額は、全国消費者物価指数の動向にあわせて改正されます。
※令和5年4月から、児童扶養手当の額が下表のとおり変更されました。
区分 |
児童1人 |
児童2人目の加算額 |
児童3人目以降の加算額 |
---|---|---|---|
全部支給 |
44,140円 |
10,420円 |
6,250円 |
一部支給 |
44,130円 ~ 10,410円 |
10,410円 ~ 5,210円 |
6,240円 ~ 3,130円 |
・一部支給の場合の計算式(児童1人の場合)
手当額=44,130-(所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0235804
なお、10円未満は四捨五入
公的年金を受給している方でも、児童扶養手当を受給できることがあります
公的年金給付(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給者または児童が受けている場合や、対象児童が配偶者に支給される障害基礎年金の子加算の対象となっている場合は、年金額が児童扶養手当額より低い時に、その差額を児童扶養手当として支給します。
なお、障害基礎年金等を受給している方は、児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を、児童扶養手当として受給することができるよう見直されました。
※詳しくはお問合せください。
手当の支払日
- 手当は、認定請求した日が属する月の翌月分から、支給事由が消滅した日の属する月まで支給します。
- 年6回に分けて支払月の前月分までの分が指定された口座に振り込みます。
- 支払日が土曜日、日曜日または休日のときは、繰り上げて支給します。
- 平成31年11月から、2ヶ月分ずつ(奇数月に各2ヶ月分を支給)に変更になりました。
支払日 | 支給対象月 |
---|---|
5月11日 | 3月分 から 4月分まで |
7月11日 | 5月分 から 6月分まで |
9月11日 | 7月分 から 8月分まで |
11月11日 | 9月分 から10月分まで |
1月11日 | 11月分 から12月分まで |
3月11日 | 1月分 から 2月分まで |
届出について
手当の受給中は、次のような届出等が必要です。
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなかったり、手当を返還していただく場合もありますので、忘れずに提出してください。
現況届 / 手当の一部支給停止適用除外届 / 資格喪失届 / 額改定届 / 変更届 / 証書亡失 など
現況届
毎年継続して支給を受けるために必要な届出です。
継続して児童扶養手当を受けるには、児童扶養手当法施行規則第4条の規定に基づき、必要書類を添えて、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出しなければなりません。
現況届は、新年度の受給資格の認定と手当額の決定を行うものです。この届をしないでいると、年度切り替え(11月)以降の手当を受け取ることができません。7月下旬に必要書類の案内を郵送いたしますので、受付期間内に受給者本人が窓口へお越しいただき、届出を済ませてください。
現在、手当の全額が支給を停止されている方も受給資格を更新していただくため、この届出が必要となります。
なお、届出をされないまま支払期到来後2年を経過しますと、児童扶養手当法第22条に規定の時効により受給資格を喪失します。時効により受給資格を喪失した場合、平成10年3月31日以前に支給要件に該当していた方は、旧法第6条第2項の規定により、再度申請ができませんので、ご注意ください。
手当の一部支給停止
一部支給停止に該当される方には、事前にお知らせ文書を郵送します。
手当の支給開始月から5年と支給要件に該当した月から7年を比較し、いずれか早い方を経過したときには、手当の一部が支給停止(受給額の2分の1)される場合があります。
ただし、受給者の方が一部支給の適用除外事由に該当する場合は、必要な書類を提出していただくことにより、手当額の一部支給停止はありません。
<起算日の考え方>
母子家庭の母が、平成15年4月1日において認定を受けているときは、平成15年4月1日が起算開始日となります。
父子家庭の父が、平成22年8月1日において支給要件に該当しているときは、平成22年8月1日が起算開始日となります。
3歳未満の児童を監護している方は、対象児童が3歳に達した月の翌月1日が起算開始日となります。
手当の一部支給停止除外に必要な書類
郵送される児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書とともに、関係書類を添付してください。関係書類は、申請する方のご事情により必要な書類が異なります。9月末までにこの届出が完了しない場合には、8月分から届出月前月までの手当が支給停止(受給額の2分の1)になりますので、ご注意ください。
※この届出は、毎年8月の現況届と併せてご提出ください。
資格喪失届
受給資格がなくなったとき
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので届出をしてください。
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係と同様な事情にあるときを含みます)
- 児童が、受給者に監護または養育されなくなったとき(児童が児童福祉施設等への入所など)
- 児童が、離婚(事実婚も含む)した父または母と生計を同じくするようになったとき
- 児童が、満18歳の年度末に達したとき(重度障害の状態にある児童は20歳の誕生日を迎えたとき)
- その他、手当の支給要件に該当しなくなったとき
<必要な書類等>
・資格喪失届
・手当証書(支給のある方のみ )
※受給資格を喪失したにもかかわらず届出をせず手当を受給していると、資格を喪失した翌月に遡って、手当を全額返還していただきますので、ご注意ください。
額改定届
新たに養育する児童があるとき
新たに監護または養育する児童がある場合で、手当額の改定請求をするときには、必要書類を添えて届を提出しなければなりません。
<必要な書類等>
・額改定請求書
・戸籍謄本(対象児童の分)
・マイナンバーのわかるもの(児童)
・健康保険証(児童)
・手当証書(支給のある方のみ)
・その他申請する方のご事情により必要な書類
養育する児童がいなくなったとき
受給者は、監護または養育する児童が支給要件に該当しなくなったときには、すみやかに額改定届を提出しなければなりません。
<必要な書類等>
・額改定請求書
・手当証書(支給のある方のみ)
・その他申請する方のご事情により必要な書類
変更届
市外から転入または市内で転居したとき
住所を変更したときは、14日以内に届け出てください。
<必要な書類等>
・住所変更届
・住居の名義のわかる書類(賃貸借契約書、売買契約書等)
・手当証書(支給のある方のみ )
・その他申請する方のご事情により必要な書類
市外へ転出するとき
住所を変更しようとするときは、あらかじめ届け出てください。
また、転出先の市町村でも手続きが必要となります。
<必要な書類等>
・住所変更届
・手当証書(支給のある方のみ )
※なお、転出先や転居先にて、婚姻や同棲など事実婚となる場合には、資格喪失の届出が必要です。
氏名が変わったとき
受給者及び児童の氏名を変更したときは、14日以内に届を提出しなければなりません。
また、受給者の氏名を変更したときは、併せて口座名義の変更届も必要になります。
<必要な書類等>
・氏名変更届
・戸籍謄本
・名義変更した支払金融機関のわかるもの(通帳など)
・手当証書(支給のある方のみ)
支払金融機関等が変わったとき
受給者の氏名変更以外で支払金融機関や口座番号等の変更をするときには、変更届を提出しなければなりません。
<必要な書類等>
・支払金融機関変更届
・新しい支払金融機関のわかるもの(通帳など)
・手当証書(支給のある方のみ)
証書亡失届
受給者は、証書を紛失した場合には、直ちに亡失届を提出しなければなりません。
同時に、支給のある方は、証書の再交付申請をすることができます。
<必要な書類等>
・証書亡失届
その他の届
その他、扶養義務者等と同居または別居したとき、受給者が死亡したとき、未支払の手当があるとき、公的年金を受給できるようになったとき、障害の認定期間が終了するとき、所得の修正申告をした場合などについても届出等が必要です。
所得制限に該当し、手当の全部の支給が停止されている方についても、届出等が必要です。