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特定建設作業に関する規制・届出のお知らせ
「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音または振動を発生する作業であって法令で定められたものをいう。くい打機を使用する作業等の特定建設作業を指定地域内で行おうとする者は、法令に基づく事前の届出が必要であり、その作業内容も規制されている。
なお、アースオーガ併用のくい打機の場合は、振動規制法のみに該当する。
騒音規制法に基づく特定建設作業
特定建設作業の種類 | 摘要 | |
1 |
くい打機を使用する作業 くい抜機を使用する作業 くい打くい抜機を使用する作業 |
もんけんを除く 圧入式くい打くい抜き機を除く くい打機をアースオーガと併用する作業を除く |
2 | びょう打機を使用する作業 | |
3 | さく岩機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る |
4 |
空気圧縮機を使用する作業 (さく岩機の動力として使用する作業を除く) |
電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。 |
5 | コンクリートプラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業 |
コンクリートプラントは、1回当たりの処理量が0.45立方メートル未満のものを除く。 モルタル製造用コンクリートプラントは適用除外。 アスファルトプラントは、1回の処理量が200kg未満のものを除く。 |
6 | バックホウを使用する作業 |
原動機の定格出力が80kw未満のものを除く。 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣の指定するものを除く。 |
7 | トラクターショベルを使用する作業 |
原動機の定格出力が70kw未満のものを除く。 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣の指定するものを除く。 |
8 | ブルドーザーを使用する作業 |
原動機の定格出力が40kw未満のものを除く。 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣の指定するものを除く。 |
振動規制法に基づく特定建設作業
特定建設作業の種類 | 摘要 | |
1 |
くい打機を使用する作業 くい抜機を使用する作業 くい打くい抜機を使用する作業 |
もんけんを除く 圧入式くい打機を除く 油圧式くい抜機を除く 圧入式くい打くい抜機を除く |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る |
4 | ブレーカーを使用する作業 |
手持式のものを除く 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る |
特定建設作業に関する規制基準
基準値(敷地境界)・・・・・・・騒音 85dB 振動 75dB
作業時間帯・・・・・・・・・・・・・・・午前7時~午後7時(第1号区域) 午前6時~午後10時(第2号区域)
1日あたりの作業時間・・・・・・・・10時間以内(第1号区域) 14時間以内(第2号区域)
同一作業期間・・・・・・・・・・・・・連続6日を越えないこと(第1号区域・第2号区域)
作業日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日曜日その他の休日でないこと。
届出について
届出者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・建設工事の元請業者(法人の場合は、その代表者)
届出日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・工事開始日の7日前まで
届出書類(正副2部)・・・・・届出書、工事工程表、付近見取図、遅延理由書(期限までに提出できなかった場合のみ)
特定建設作業実施届出書(騒音) [Wordファイル/39KB]
特定建設作業実施届出書(騒音) [PDFファイル/96KB]
特定建設作業実施届出書(振動) [Wordファイル/39KB]
特定建設作業実施届出書(振動) [PDFファイル/97KB]
遅延理由書(期限までに提出できなかった場合のみ) [Wordファイル/7KB]