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騒音・振動規制法に関すること
騒音・振動規制法について
なお、届出期限までに提出できなかった場合は、遅延理由書(任意様式)を提出してください。
*法規制対象外であっても、山口県公害防止条例に基づく規制に該当する場合があります。詳しくは市役所環境課までお問い合せ下さい。
騒音・振動規制法のてびき
騒音・振動規制法に基づく規制地域について
届出及び様式 | 根拠法令 | 届出理由 | 届出期限等 |
---|---|---|---|
特定施設の設置の届出(様式第1) |
第6条第1項 | 特定施設を設置しようとするとき | 設置工事開始日の30日前まで |
特定施設使用の届出(様式第2) |
第7条第1項 |
1.既に設置されている施設が法令により新たに特定施設となったとき 2.施設を設置している地域が法令により新たに指定地域となったとき |
指定地域または特定施設となった日から30日以内 |
特定施設の種類ごとの数の変更の届出(様式第3) |
第8条第1項 | 特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき | 変更工事開始日の30日前まで |
騒音の防止の方法を変更する届出(様式第4) |
第8条第1項 | 騒音の防止の方法を変更しようとするとき | 変更工事開始日の30日前まで |
氏名等の変更の届出(様式第6) |
第10条 |
1.氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更があったとき 2.工場または事業場の名称及び所在地の変更があったとき |
変更があった日から30日以内 |
特定施設の使用廃止の届出(様式第7) |
第10条 | 特定施設のすべての使用を廃止するとき | 廃止した日から30日以内 |
承継の届出(様式第8) |
第11条第3項 |
1.特定施設のすべてを譲り受けまたは借り受けしたとき 2.特定施設を相続したとき 3.合併または分割があり特定施設を承継したとき |
承継があった日から30日以内 |
振動規制法に係る届出様式
届出及び様式 | 根拠法令 | 届出理由 | 届出期限等 |
---|---|---|---|
特定施設の設置の届出(様式第1) |
第6条第1項 | 特定施設を設置しようとするとき | 設置工事開始日の30日前まで |
特定施設使用の届出(様式第2) |
第7条第1項 |
1.既に設置されている施設が法令により新たに特定施設となったとき 2.施設を設置している地域が法令により新たに指定地域となったとき |
指定地域または特定施設となった日から30日以内 |
特定施設の種類及び能力ごとの数等の変更の届出(様式第3) |
第8条第1項 |
1.特定施設の種類及び能力ごとの数を変更しようとするとき 2.特定施設の使用の方法を変更しようとするとき |
変更工事開始日の30日前まで |
振動の防止の方法を変更する届出(様式第4) |
第8条第1項 | 振動の防止の方法を変更しようとするとき | 変更工事開始日の30日前まで |
氏名等の変更の届出(様式第6) |
第10条 |
1.氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更があったとき 2.工場または事業場の名称及び所在地の変更があったとき |
変更があった日から30日以内 |
特定施設の使用廃止の届出(様式第7) |
第10条 | 特定施設のすべての使用を廃止するとき | 廃止した日から30日以内 |
承継の届出(様式第8) |
第11条第3項 |
1.特定施設のすべてを譲り受けまたは借り受けしたとき 2.特定施設を相続したとき 3.合併または分割があり特定施設を承継したとき |
承継があった日から30日以内 |