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市民活動団体の登録について 《登録団体募集》
市民活動を行っている団体は、ご登録ください!
市では心豊かで住みよい持続可能な地域社会の実現を目指し、市民が主体的に地域課題を解決する活動を支援または促進するため、「山陽小野田市民活動センター」を設置し、市民活動に関する情報の提供や各団体の活動に関する情報発信などを行い、市民・団体・行政が共に活躍するまちづくりを進めていきます。
市民活動センターでは、市民活動を行う団体の登録を行っています。
登録できる団体
(1) 市内で活動する団体であること。
(2) 3人以上の構成員を有すること。
(3) 専ら営利を目的とする団体でないこと。
(4) 山陽小野田市市民活動団体の登録に関する要綱第2条第1項各号に掲げる活動をする団体でないこと。
(5) 山陽小野田市暴力団排除条例(平成23年山陽小野田市条例第18号)第2条第1項に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員が統制下にある団体でないこと。
山陽小野田市市民活動団体の登録に関する要綱 [PDFファイル/223KB]
登録によるメリット
(1) 市や市民活動センターのホームページや施設内で、広く活動情報を発信できます。
(2) 市民活動センターにイベント等のチラシ・パンフレットを置くことができます。
(3) イベントやセミナー、その他活動支援に関する情報を提供します。
(4) イベント等のチラシやポスターを作成できる、大型プリンター・複合機を利用できます。(有料)
(5) 市民活動センターのロッカー、メールBOXを使用できます。
(6) 貸会議室の使用料が2分の1減額されます。
登録申請
登録申請は、随時受付けます。
所定の登録申請書に必要事項を記入し、団体の規約・会則等の必要書類を添付のうえ、提出してください。
内容を審査後、登録証を発行し、登録された情報は公開します。
活動報告書
登録団体は、毎年度活動報告書の提出が必要です。 活動内容等の記載は、各団体の総会資料など確認できる資料の添付により替えることができます。
登録内容の変更
登録内容に変更がある場合は、登録内容変更届出書を提出してください。
延長登録申請
市民活動団体登録の有効期間は3年間となっています。 登録を延長する場合は、有効期間の末日の10日前までに延長登録申請書の提出が必要です。