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認可地縁団体(自治会の法人)の手続きについて
認可地縁団体(自治会の法人化)の手続きについて
自治会等は、区域に住所を有することのみを所属条件とする団体であり、地方自治法上、「地縁による団体」と呼ばれます。(地方自治法第260条の2)
地縁による団体(以下「地縁団体」という。)は市長の認可を得ることで法人格を得ることができ、法人格を得ることにより団体名義で不動産登記等を行うことができます。
【申請できる地縁による団体】
一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(自治会等)であり、不動産等を保有、あるいは保有する予定である必要があります。
活動内容がスポーツ活動、芸術活動等、特定分野のみである団体や、婦人会、老人会、青年団等の性別、年齢によって所属条件が決まっている団体は、地縁団体とは認められません。
【認可の要件】
地縁団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。
認可地縁団体の登録をするには、地方自治法に定める以下の4つの要件を満たしていることが条件となります。
(1)「その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及
び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められ
ること」
地域的な共同活動とは、清掃・美化運動、防犯・防災活動、集会所の管理運営や親睦行事など、一般的な自治会・町内 会活動のことです。
(2)「その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること」
番地または住所表示で表記したり、河川・道路等で区域が画されているなど、容易に自治会・町内会等の区域・範囲がわかる状態であること、という意味です。
(3)「その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者
が現に構成員となっていること」
その区域に住む人すべてが加入できる、という意味です。
世帯を単位とすることは認められず、また区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条件をつけてはいけません。
「相当数」の判断は、その区域の全住民(自治会等に加入していない人を含む)の過半数と考えられます。
(4)「規約を定めていること」
規約には、次に掲げる事項が定められていなければなりません。
目的、会の名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項
【認可申請手続き】
認可申請について、自治会等でよく話し合う必要があります。
認可を受けるためには、全会員を対象とした総会において、認可申請する旨の議決を行うとともに、申請に必要となる事項(規約の決定、構成員の確定、代表者の決定、不動産等の資産の確定)の総会決議が必要となります。
詳細については、必ず事前に市民活動推進課へご相談ください。
実際の申請にあたっては、以下の書類を市に提出することになります。
(1) 認可申請書(様式1)
(2) 地縁による団体の規則(「○○自治会規約」(案)を参照)
(3) 認可をすることについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し。「○○自治会通
常総会 議事録」(案)を参照)
(4) 構成員の名簿(様式2)
(5) 保有資産目録(様式3)または保有予定資産目録(様式4)
(6) 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載し
た書類(自治会等の活動実績を示す書類として、過去2年度分の事業報告書・決算書及び当
年度の事業計画書・予算書が含まれる総会資料等)
(7) 申請者が代表者であることを証する書類(就任承諾書)(様式5)
※申請者が代表者に選出された時の総会議事録の写し及び申請者が代表者になることを受託し
た承諾書を添付のこと。
(8) 代表者の職務執行停止の有無ならびに職務代行者の選任の有無を記載した書類(様式6)
(9) 代理人の有無を記載した書類(様式7)
【認可申請手続きの流れ】
認可申請書類一式が整えば、市民活動推進課へ提出してください。(メール・Faxは不可)
認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。
書類・内容等に不備がある場合、または認可要件に合致しない場合は受理できません。
審査の上、認可要件を満たしていると確認できたときは、市長が認可及び告示して認可手続きは完了です。
(1) 自治会・町内会等の中で話し合い
↓
(2) 市民活動推進課へ手続き等に関する事前相談
↓
(3) 事前準備(規約案の作成等)
↓
(4) 総会の開催(申請の意思決定、認可必要事項の議決)
↓
(5) 申請書類の作成、準備
↓
(6) 認可申請書の提出
↓
(7) 認可要件等の審査
↓
(8) 市長による認可、告示
【認可後に必要な届出】
認可を受けた地縁による団体は、規約や告示事項(代表者の住所・氏名・事務所の所在地等)を変更した場合は、それぞれ「規約変更認可申請」・「告示事項変更届出」の手続きが必要です。
市長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。
(1)規約を変更した場合
以下の書類を提出してください。(メール・Faxは不可)
書類審査の上、規約変更認可・不認可を文書で通知します。
なお、規約の変更内容が、名称・目的・区域・事務所・解散の事由など、告示された事項である場合は、別
途「告示事項変更届出」が必要です。
・規約変更認可申請書(様式8)
・規約変更の内容及び理由を記載した書類
・規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し、総会資料等)
(2)告示された事項を変更した場合
以下の書類を提出してください。(メール・Faxは不可)
書類審査の上、規約変更認可・不認可を文書で通知します。
・告示事項変更届出書(様式9)
・告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写し、総会資料等)
【認可地縁団体証明書の発行】
市では、地縁による団体の認可をした際に、地縁団体台帳を作成します。
認可地縁団体証明書(台帳の写し)は、認可地縁団体証明書交付請求書(様式10)により請求してください。
手数料は1通につき200円です。
【不動産に係る登記の特例】
法人格を取得し、不動産登記ができるようになっても、共有または個人名義から法人名義に所有権の移転登記を行う際、所有権者が数世代遡る場合においては、相続人の追跡調査や承諾を得るために多大な労力を費やし、さらには、すべての相続人の承諾が得られなければ所有権の移転登記ができないという問題が生じています。
このようなことから、地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産のうち「一定の要件」を満たすものについて、市長が公告手続きを経て、登記関係者(※)の承諾があったものとみなされた旨の公告結果を通知することにより、認可地縁団体が「単独」で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存または移転登記の申請を申請することを可能とする特例が創設されました。
※登記関係者:表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人をいいます。
【その他】
1.不動産登記
認可を受けた地縁による団体は、団体名義で資産の登記、登録ができます。
団体が保有しながら会長や役員の方々の個人あるいは共有名義になっている不動産等は、団体名義へ移転登記等ができます。(登記手続きの際には、登録免許税が課税されます。)
2.認可地縁団体の性格等
(1)法律上の権利義務の主体となることができ、法人格を有します。
(2)法人税や消費税、その他税に関する法令の規定は、従前どおり適用されます。
(3)認可により権利能力を取得した後も、住民による自発的に組織された団体であることに変わりはありま
せん。
法律上でも公法人ではなく、公共団体その他行政組織の一部ではありません。
3.認可の取消し
市長は、認可を受けた地縁団体が地方自治法第260条の2第2項に掲げられた4つの認可要件のいず れかを欠くこととなったとき、または不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取消すことがあります。
●関連様式等●
様式集(Word、Excel) [その他のファイル/41KB]