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生活道路における法定速度の引き下げについて
令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。

改正道路交通法施行令の施行により、主に地域住民の日常生活に利用される中央線や中央分離帯などがない道路(いわゆる生活道路)の法定速度が、従来の時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
ただし、道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、その指定速度に従ってください。
詳しくはチラシ [PDFファイル/456KB]やリーフレット [PDFファイル/2.02MB]をご確認ください。
