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令和7年度老朽危険空家等除却促進補助金

老朽危険空家等除却支援事業に対する補助金について
最大50万円補助します。家がきれいに並んでいる

山陽小野田市では、倒壊や建築材の落下のおそれのある老朽危険空家等の除却(解体)を促進し、地域の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりを実現するため、老朽危険空家等除却支援事業を行う所有者等に対し、除却(解体)費用の一部を補助します。

老朽危険空家等除却支援事業とは?

所有者等が老朽危険空家等又は特定空家等を除却する事業をいいます。

 

老朽危険空家等除却支援事業に対する補助金について(チラシ ) [PDFファイル/229KB]

対象の空き家(老朽危険空家等)

年間を通して使用実績がない常時無人な状態の主に居住のための老朽危険空家等老朽化した空き家 草木が繁茂している

  • 店舗等併用の場合は2分の1以上が居住用であること
  • 不良度測定基準表(外観目視により判定できる項目)の評点の合計が100点以上で、周囲に対する危険度判定基準表に掲げる項目のいずれかに該当するもの。
  • 個人が所有するもの。

 

補助金交付対象者

  • 老朽危険空家等の所有者または相続人登記
  • 老朽危険空家等が所在する土地の所有者または相続人

 ※個人所有に限ります。会社や団体等で所有しているものは対象外です。

補助金額

 補助対象経費の3分の1上限50万円

 ※補助対象経費とは、補助金交付申請者が解体業者に支払った補助事業に係る費用(消費税及び地方消費税を含む。)。ただし、家財道具、機械、車両等の移転または処分に係るものを除く。

申請期間

令和7年4月1日~令和7年12月12日​まで

※補助金交付申請書類受付先着順

※予算額(550万円)に到達した場合、補助金交付申請受付を終了します。

事前相談から補助金交付までの流れ

事前相談/事前調査申請 ▶ 現地調査 ▶ 事前調査結果通知 ▶ 補助金交付申請 ▶審査・ 補助金交付決定 ▶ 除却(解体)工事着手 ▶ 完了報告 ▶ 審査・補助金額確定 ▶ 補助金請求 ▶ 補助金交付

事前相談

事前相談では、下記について説明します。

  • 補助対象となる空き家の要件
  • 補助金交付対象者の要件職員が電話を受け付けている
  • 補助対象経費
  • 申請に必要な書類及び手続き

 申請される前に、生活安全課空き家対策室へご相談ください。

事前調査申請

提出いただく書類は次の書類です。

  1. 老朽危険空家等除却促進補助金事前調査申請書(様式第1号)
  2. 補助金交付申請者の身分を証する書類(運転免許証等)の写し
  3. 申請する建築物の位置図及び平面図
  4. 申請する建築物の外観写真(2面以上)
  5. 市内業者2者以上の解体業者の見積書

 ※様式第1号については事前相談の際にお渡しします。

 ※事前調査申請の段階では正式な受付となりません。

 

補助金交付申請

提出いただく書類は次の書類です。

  1. 老朽危険空家等除却促進補助金補助金交付申請書(様式第3号)
  2. 老朽危険空家等除却促進補助金事前調査結果通知書の写し(様式第2号の写し)
  3. 建物の登記全部事項証明書
    (未登記の老朽危険空家等の場合は固定資産税課税台帳兼名寄帳の写しまたは納税通知書の写し
  4. 契約する解体業者の建築工事業、土木工事業または解体工事業の届出書の写しまたは登録通知書の写し
  5. 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(様式第4号)
  6. 申立書
    ア 市税関係(様式第5号)
    イ 解体業者用暴力団排除関係(様式第6号)
  7. 補助金交付申請同意書(様式第7号)
  8. 戸籍全部事項証明書(相続人等の確認が必要な場合に限る。)
  9. 紛争等が生じた場合の誓約書(様式第8号)

※4及び6イは解体業者が市の建設工事等競争入札参加資格者の場合は提出不要です。

※7,8,9は、申請者が老朽危険空家等に係る権利を単独で有する場合は提出不要です。

※9は、〔7.補助金交付申請同意書(様式7号)〕が提出できない場合に提出してください。

申請先

申請は、郵送または市民部生活安全課空き家対策室でのみ受け付けます。市役所の画像

※山陽総合事務所、南支所、埴生支所等の市の出先機関では受け付けられません。

注意事項

  • 申請前に事前相談をお願いします。申請の方法等説明します。
  • 補助金の交付決定前に工事に着手した場合は、補助金は交付できません。
  • 空き家を除却することにより、固定資産税等の「住宅用地の特例」等の優遇措置が適用されなくなる場合があります。
  • 書類は不備がないよう記入してください。内容に誤りがある場合、必要書類が整っていない場合には申請は受け付けられません。
  • 除却(解体)後は、敷地を更地とし土砂等が敷地外へ流出しないよう、必ず流出防止措置等をとってください。
  • 除却完了報告書には、マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)の写しが必要です。

 

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