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犯罪被害者等への見舞金

犯罪被害にあわれた方へ

犯罪行為により被害に遭われたご本人、そのご遺族が以下の内容に該当する場合に、山陽小野田市から見舞金を支給します。

山陽小野田市犯罪被害者等見舞金制度のご案内

山陽小野田市犯罪被害者等見舞金制度のご案内 [PDFファイル/354KB]

山陽小野田市犯罪被害者等見舞金交付規則 [PDFファイル/220KB]

見舞金の種類・対象者

見舞金の種類

金  額

対 象 者

遺族見舞金 30万円

犯罪行為によって亡くなった方のご遺族で市民の方。

そのご遺族は、以下の第1順位の方で、複数いらっしゃる場合は 代表者1人。
1 ①配偶者(事実婚等を含む)
2 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた
 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
3 2に該当しない犯罪被害者の
 ⑦子 ⑧父母 ⑨孫 ⑩祖父母 ⑪兄弟姉妹
(ご遺族の〇内の数字が最も小さい方が第1順位となります。)

重傷病見舞金

10万円

犯罪行為によって重傷病(※)を受けた市民。

※1か月以上の療養かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断された負傷または疾病(精神疾患の場合は、1か月以上の療養かつ通算3日以上労務に服すことができないと医師に診断されたもの)

性犯罪被害見舞金

10万円

不同意性交、不同意わいせつ(未遂を除く)などの犯罪被害にあった市民

・この制度の犯罪行為には、過失による行為(例:過失による交通事故)は含まれません。

・重傷病見舞金と性犯罪被害見舞金の両方が対象となる場合は、いずれか一方のみ支給します。

・重傷病見舞金または性犯罪被害見舞金を受け取った後、遺族見舞金の対象となった場合は、
すでに受け取った見舞金の額を控除します。

対象要件

●犯罪被害が発生したときに、見舞金の対象者が山陽小野田市民であること。
  市民には、やむを得ない理由で山陽小野田市に住民登録が無い居住者を含みます。

●警察への被害届提出等により、警察が犯罪被害を把握していること。

●犯罪行為による死亡日または犯罪被害が発生した日から2年以内の申請であること。
(令和6年4月1日以降に発生した犯罪被害が対象です。)

【支給対象外となる場合】

 ・他の地方公共団体から見舞金と同種のものの支給を受けているとき。

 ・被害者または第1順位遺族が犯罪行為を教唆・ほう助する行為や誘発する行為、犯罪行為に関連する著しく不正な行為などその責めに帰すべき行為があったとき。

 ・被害者または第1順位遺族が、暴力団員や暴力団関係者であったとき。

 ・被害者が犯罪行為を容認していたことや、被害者または第1順位遺族と加害者の関係やその他の事情から判断して、見舞金の支給を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき。

必要書類

 

見舞金の種類

提 出 書 類

遺族見舞金 □ 見舞金支給申請書(様式第1号)
□ 犯罪被害者の死亡診断書または死体検案書の写し
□ 申請者の住民票の写し
□ 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍謄本または抄本

□事実上婚姻関係と同様の事情にあったことを証する書類
 (申請者が犯罪被害者と婚姻の届け出をしていない場合)

□犯罪被害者の収入により生計を維持していたことを証する書類
 (申請者が犯罪被害者の収入により生計を維持していた場合)

重傷病見舞金 □ 見舞金支給申請書(様式第2号)
□ 申請者の住民票の写し

□医師の診断書
 (負傷、疾病の状態、療養日数、入院日数(精神疾患の場合は労務に服すことができない日数)が分かるもの)

性犯罪被害見舞金 □ 見舞金支給申請書(様式第3号)
□ 申請者の住民票の写し

・状況によっては、別に必要となる書類があります。

申請書

遺族見舞金支給申請書(様式第1号) [Wordファイル/7KB]

重症病見舞金支給申請書(様式第2号) [Wordファイル/6KB]

性犯罪被害見舞金支給申請書 [Wordファイル/6KB]

申請窓口

山陽小野田市役所市民部生活安全課
〒756-8601 山口県山陽小野田市日の出一丁目1番1号
TEL:0836-82-1133
FAX:0836-83-2604
MAIL: seikatsu@city.sanyo-onoda.lg.jp

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