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よくあるお問合せ(空き家の近隣にお住いの方へ)

空き家の近隣にお住いの方へ

空き家を適正に管理する責任は、空き家の所有者等(所有者または管理者)にあります。
隣同士の問題は、たとえそれが空き家であったとしても民事の問題として、原則当事者間で解決していただくことになります。
所有者等の連絡先をご存知であれば、直接のお話合いをお願いします。

 

よくあるお問合せ

Q 隣の空き家の樹木の枝や雑草が自分の土地に越境している。

A  樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。市で切ることはできません。
同様に、雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになり、市で刈ることはできません。 

Q 空き家にハチの巣ができている。

A  空き家の所有者等が駆除することとなりますので、基本的に所有者等に連絡してください。

ただし、スズメバチに関しては緊急性が高いと思われるため、お困りでしたら市にご相談ください。

Q 空き家に動物が住み着いている。

A  空き家の所有者等が対策することになりますので、基本的に所有者等に連絡してください。

市で駆除することはできません。

Q 隣の空き家の傾きや落下物等により自宅等に危険がある。

A  弁護士に相談をしてみてください。空き家の所有者等に対して、自宅等が現に侵害を受けている場合には「妨害排除請求」が、侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」ができます。

※弁護士の法律相談が必要な場合は、生活安全課の「法律相談(事前申込制)」をご活用ください。

Q 空き家に不法侵入者がいるようだ。どうしたらよいか。

A 空き家に不法侵入者がいる間に警察へ通報してください。

ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に訪れている場合もありますので、ご注意ください。

Q 空き家の所有者がわからない。どうしたらよいか。

A 法務局で、登記簿を調べることができます。登記簿には所有者の住所と名前の記載があります。登記簿の情報が正確でない場合には、司法書士や行政書士が調査できる場合がありますので、相談をしてみてください。

Q 所有者が死亡しており、相続人がいない。どうしたらよいか。

A 相続人がいないまたは相続人全員が相続放棄したなど相続人不存在の場合は、弁護士または司法書士にご相談ください。その空き家に対し、利害関係者であることが認められれば、家庭裁判所に、相続財産管理人の選任を申し出ることができます。

Q 市が空き家を撤去してくれるのか。

A  空き家とはいえ、個人の財産であり、隣同士の問題の場合は、基本的に市が撤去を行うことはできません。

ただし、法律では、空き家をそのまま放置すれば、道路や河川に倒壊するおそれがあるなど、周辺の生活環境の保全を図ることが必要と認められる場合には、市が所有者等に対し、法律に基づく措置を行うことができるなどが定められています。

  


市では、市民から寄せられた相談や苦情案件について、空き家の所有者等に対して「適正な管理のお願い」を行っていますが、これには法的な強制力があるものではなく、あくまでも所有者等への自主的な対応を促すものです。空家法に基づく措置については、空き家を放置することが著しく公益に反する場合(倒壊により公道の通行人に危険がある場合など)に限り行うものです。
隣地の空き家については、民法に基づく民事的手法によることが、一番の解決への近道です。