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市民相談

身の回りのことでお困りのときや市の仕事について要望・意見・苦情などがあるときは、市民相談をご利用ください。

相談には、一般相談特別相談があります。

一般相談は、市の職員が応じており、相談内容によっては専門の窓口をご紹介します。相談は、毎日受け付けています(電話可)。受付時間は、月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分までです。

特別相談には、身のまわりで起きた法律上の問題を扱う法律相談、国などの行政への提言・要望を扱う行政相談があり、それぞれ専門の相談員が面談により対応します。

相談日は、毎月発行される市広報の一日号でお知らせしていますのでお確かめください。

相談は、すべて無料ですのでお気軽にご利用ください。

 

以下から該当箇所に移動します。

 

法律相談

弁護士による法律相談(無料)は、令和6年度から相談時間及び定員を変更しています。司法書士による法律相談(無料)に変更はありません。

内容 

法律相談は、身のまわりで起きた法律上の問題について、弁護士会および司法書士会から派遣された弁護士または司法書士が面接し相談に応じます。

弁護士法律相談 (無料)  ※事前に申込が必要です。

【相談要領】 

実施日

原則として毎月第2木曜日

相談時間 13時30分~15時30分(1組20分以内)
相談場所 山陽小野田市役所生活安全課
定員 12名
対象者

山陽小野田市民に限ります。
年度内につき1回限りのご相談とさせていただきます。
担当弁護士の受持事案等と同一事案の場合は、相談をお断りすることがあります。

申込開始日時 相談日の7日前の午前8時30分
※事前に申込が必要です(電話または窓口)
問い合わせ・申込先 山陽小野田市役所生活安全課
電話82-1133

 

  令和6年度弁護士法律相談日程表 [PDFファイル/48KB]

 

司法書士法律相談(無料)    ※事前に申込が必要です。

【相談要領】 

実施日

原則として毎月第4木曜日

相談時間 9時~11時(1組20分以内)
相談場所 山陽小野田市役所生活安全課
定員 12名
対象者 山陽小野田市民に限ります。
年度内につき1回限りのご相談とさせていただきます。
担当司法書士の受持事案等と同一事案の場合は、相談をお断りすることがあります。
申込開始日時 相談日の7日前の午前8時30分
※事前に申込が必要です(電話または窓口)
問い合わせ・申込先 山陽小野田市役所生活安全課
電話82-1133

 

 令和6年度司法書士律相談日程表 [PDFファイル/48KB]

【相談できる内容】

土地や建物の売買や贈与、相続・・・ 悪徳商法、損害賠償、近隣トラブル・・・
会社を作る、会社をたたむ、役員を変える・・・ 訴えたい、訴えられた・・・
返せない、返してくれない・・・ 遺産の処理、故人の借金、先祖の空き家・・・
解約したい、払いたくない・・・ 認知症、知的障害、行方不明、音信不通・・・
出て行って欲しい、出て行きたくない・・・ 私の老後、私が死んだら・・・

※司法書士の業務範囲外の相談は受けられません。 

 

行政相談(無料)

山陽地区の定例相談所は、令和6年度から相談日及び相談場所を変更しています。

内容

行政相談は、総務省行政評価局の行政相談制度に基づき、総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が国などの仕事に関する要望や苦情などを受け付け、公平・中立の立場から関係機関にあっせんを行い、解決や実現の促進、行政の制度・運営の改善を図るものです。相談は、面接により行います。

相談要領

【相談日時】 毎月第3水曜日 10時~12時

【相談場所】(小野田地区)山陽小野田市役所生活安全課、(山陽地区)厚狭地区複合施設 

  ※随時受付、予約不要

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