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空き家法の改正について

空き家法の改正について

令和5年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。

今回の法改正により、そのまま放置すると倒壊等の恐れがある状態の空き家(特定空家等)に加え、放置すれば特定空家となるおそれのある空き家(管理不全空家等)についても、指導・勧告の対象となりました。

対象の空き家について勧告された場合は、敷地に係る固定資産税の住宅用地特例が解除されます。

詳しくは下記関連情報をご覧ください。

関連情報

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について(外部リンク)

概要1 [PDFファイル/228KB]

概要2 [PDFファイル/659KB]

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