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【介護事業所向け】居宅介護支援・介護予防支援事業者指定等の手続きについて
居宅介護支援・介護予防支援事業者の指定等手続きガイドブック
指定居宅介護・指定介護予防支援事業所に関する指定・指定更新、変更届出、再開・廃止・休止届出等の各種手続きについてまとめたものです。
各種手続きの際にご覧ください。
居宅介護支援事業者指定等手続きガイドブック [PDFファイル/285KB]
【新規または更新】指定居宅介護支援・指定介護予防支援事業所の指定申請
事業所の新規指定申請は、事前相談の上、事業開始予定日の1月前までに必要書類をそろえて、チェックリストとともに提出してください。
指定更新申請は、有効期間満了日の1月前までに必要書類をそろえて、チェックリストとともに提出してください。
令和6年4月1日から指定居宅介護支援事業者が、介護予防支援事業者として指定を受けることができます。
【変更】指定居宅介護支援事業所の指定内容の変更届出
指定の内容に変更が生じた際は、変更日から10日以内に書類を提出してください。
ただし、介護給付費算定に係る体制等に関する届出は、毎月15日以前の届出は翌月から、16日以降の届出は翌々月から算定開始となります。
【再開・廃止・休止】指定居宅介護支援事業所の再開・廃止・休止の届出
事業所を廃止または休止しようとする際は、1月前までに書類を提出してください。
また、再開した際は、再開日から10日以内に書類を提出してください。
申請書・届出書の様式(ダウンロード) ※厚生労働大臣が定める様式に変更しました。
様式名 | 様式番号 | 説明 | ダウンロード |
---|---|---|---|
指定申請書 | 様式第二号(一) | 新規指定の場合に提出します。 | Excel形式 [Excelファイル/113KB] |
指定更新申請書 | 様式第二号(二) | 指定を更新する場合に提出します。 | |
変更届出書 | 様式第二号(四) | 指定内容に変更があった場合に提出します。 | |
再開届出書 | 様式第二号(五) | 再開の場合に提出します。 | |
廃止・休止届出書 | 様式第二号(三) | 廃止または休止の場合に提出します。 |
付表 指定に係る記載事項(ダウンロード)
様式名 | 様式番号 | ダウンロード |
---|---|---|
付表 居宅介護支援 介護予防支援 |
付表第二号(十一) 付表第二号(十二) |
Excel形式 [Excelファイル/27KB] |
提出書類一覧表・標準様式等
様式名 | ダウンロード |
---|---|
提出書類一覧表(チェックリスト) | Excel形式 [Excelファイル/107KB] |
標準様式1 勤務表 | Excel形式 [Excelファイル/103KB] |
標準様式2 管理者経歴書 | Excel形式 [Excelファイル/17KB] |
標準様式3 平面図 | Excel形式 [Excelファイル/12KB] |
標準様式4 設備等一覧表 | Excel形式 [Excelファイル/14KB] |
標準様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | Excel形式 [Excelファイル/12KB] |
標準様式6 誓約書 | Excel形式 [Excelファイル/26KB] |
参考様式7-2 介護支援専門員一覧 | Excel形式 [Excelファイル/15KB] |
参考様式 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表及び別紙様式 | Excel形式 [Excelファイル/47KB] |
参考様式 他法令に関する状況の申出書 | Excel形式 [Excelファイル/17KB] |
参考様式 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 | 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 [Wordファイル/25KB] |
介護給付費算定に係る体制等に関する(加算及び減算)届出について
新たに加算を算定する場合や加算を変更する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書とともに介護給付費算定に係る体制等状況一覧表及び添付書類を提出してください。
特定事業所集中減算
判定期間中に「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超えている居宅介護事業所は、特定事業所集中減算届出書等の書類を提出してください。
判定期間:前期・3月1日~8月31日、後期・9月1日~2月28日
提出期限:前期・9月15日、後期・3月15日
減算適用期間:前期・10月1日~3月31日、後期・4月1日~9月30日(1か月200単位減算)
提出書類様式(ダウンロード)
(様式1)特定事業所集中減算届出書 [Wordファイル/125KB]
(様式2)判定状況書 [Excelファイル/111KB]
(様式3)再計算書 [Wordファイル/57KB] ※該当事業所のみ
特定事業所集中減算を適用しない「正当な理由」について [PDFファイル/136KB]
業務管理体制
届出先は各事業者が運営する事務所等の所在地により異なります。
平成30年4月1日から居宅介護支援事業所が市の所管となりましたが、業務管理体制に係る届出先は、従来どおりで変更ありません。
地域密着型サービス事業のみを行う事業者(法人)で、事業所等が山陽小野田市内にのみ所在する事業者は、山陽小野田市へ届出が必要です。
届出様式(ダウンロード)
業務管理体制整備・区分変更届(新規介護サービス事業者・届出先変更) [Excelファイル/131KB]
業務管理体制変更届(届出事項の変更) [Excelファイル/41KB]
提出窓口
福祉指導監査室